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家賃が口座引き落としのときの対応

家賃を家事按分で支出計上する予定なのですが、口座引き落としで領収書がありません。
通帳の記帳欄のコピーを代用としてもよいでしょうか?
より良い方法、または、記帳欄の横や取引登録の備考欄にメモとして記載しておくべきことなど補足事項があればご教示いただけますと幸いです。

■取引を証明するために必要な書類
 家賃は通常領収書が発行されないため、以下の2つの書類を保管してください。
 ①賃貸借契約書(貸主の名前、物件所在地、家賃額などが確認できます)
 ②通帳の出金明細(実際の支払日と支払金額が確認できます)

■証憑書類が必要な理由
 税務申告ではどのような取引が行われたか(いつ、誰に、何のために、いくら支払ったかなど)を証明する必要があります。上記2つの書類があれば、以下の必要事項がすべて確認できます。

 ①取引相手:賃貸借契約書に記載の大家さん
 ②取引日付:通帳に記載の引き落とし日
 ③取引内容:賃貸借契約書で「家賃」と確認可能
 ④取引金額:通帳の引き落とし額

■記帳時の補足事項
 帳簿や会計ソフトの備考欄には、〇月分の家賃と分かれば問題ありません。また、按分割合やその計算根拠の情報が整理されていれば、より丁寧です。通帳のコピーと契約書をセットで保管し、按分の根拠を明確にしておけば、経費として問題なく認められます。

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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こんにちは、税理士の川島です。
賃貸契約書(引き落とし日の記載のあるものも含む)と通帳が明細となります。保管をされていて下さい。

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 鹿児島県

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