事業用のみの使用のために購入したストレージや契約したクラウドストレージについて
個人事業主です。
事業用のみの使用のために購入したストレージ(HDD、SSDなど)や契約したクラウドストレージは全額経費として計上して良いでしょうか。
家事按分する場合、全体から実際に事業で使用している割合を経費として計上するのが良いとのことですが、同様に事業用のみに使用するとしていても、すべての容量を使い切るということはないと思います。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
■結論
事業専用のストレージは、容量の使用率に関わらず全額を経費として計上できます。
■理由と解釈
●必要経費の判断基準
税法上、以下のいずれかに該当すれば必要経費として認められます。
①事業の売上に直接貢献する費用
②事業運営に必要不可欠な費用
ストレージは事業データの保存に必要不可欠な設備であり、上記の②に該当します。
●使用率と経費計上の関係
経費計上の判断は「事業専用かどうか」で決まり、容量の使用率は関係ありません。例えば、事務所の家賃も空きスペースがあっても全額経費にできるのと同じ考え方です。
●家事按分が不要な理由
個人用と事業用の使用割合に応じて経費を分ける計算は、個人用と事業用を兼用する場合に必要となります。今回は事業専用として使用されているため、この計算は不要です。
- 回答日:2025/07/11
- この回答が役にたった:3
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/11
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る容量を使い切っていなくても、事業用のみのものであれば、全額経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/07/11
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/11
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る事業用として購入・契約したストレージ(HDD・SSD・クラウドストレージなど)は、事業用のみに使用していることが明確であれば、全額を必要経費として計上可能です。
ただし、「事業用のみ」の使用実態が客観的に説明できるようにしておくことが大切です。
- 回答日:2025/07/10
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/10