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個人事業主の事業用パソコン(Mac)のアカウントについて

私は個人事業主で、動画を制作しています。

Final Cut Proを使用しているのですが、これはプライベート用のアカウントに紐づいています。

事業用のMacの導入を検討しているのですが、アカウントを分けると新たにFinal Cut Proを購入する必要があります。

そのため、事業用のMacもプライベート用のアカウントでログインしようとしているのですが、この場合、全額経費として認められますでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

■結論
 事業用として購入するMacは、全額を必要経費として計上できます。

■理由と解釈
①必要経費の要件
 動画制作業において、PCは事業運営に必要不可欠な設備です。これは必要経費の要件「事業を運営するために必要不可欠と認められる費用」に該当します。

②事業専用の判断基準
 重要なのは「実際の使用実態」です。事業用として購入し、プライベート用PCを別に所有している場合、新しいMacを私生活で使用することは基本的にないと判断されます。そのため、全額経費計上が認められると考えます。

③アカウントの影響
 どのアカウントでログインするかは、経費計上に影響しません。重要なのはPCを実際に何に使用するかです。

■勘定科目
 会計処理は、「青色申告・白色申告の区分」と「金額」によって変わります。

●白色申告の場合
 ①10万円未満:消耗品費
 ②10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年均等償却)
 ③20万円以上:器具備品(4年で減価償却)

●青色申告の場合
 ①10万円未満:消耗品費
 ②10万円以上30万円未満:少額減価償却資産(全額その年の経費)
 ③30万円以上:器具備品(4年で減価償却)

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:3
  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2025/07/11

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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