圧縮記帳の漏れ
事業年度は6月から翌年5月までです。
前期12月に補助金を活用して備品(1,200万円)を購入し、その後、前期5月に国の補助金(900万円:3/4)を受け取りました。
補助金については前期5月に雑収入として計上しましたが、圧縮記帳の処理を失念したまま確定申告を行ってしまいました。
そのため、今期の減価償却費が大きな金額となっています。
このような場合、前期の確定申告の修正申告は必要でしょうか?
■確認
ご質問の状況について、2つのパターンが考えられます。おそらく①のケースとは思われますが、念のため両パターンを記載します。
①圧縮記帳の会計税務処理を行わなかった場合
②圧縮記帳の会計税務処理は行ったが、固定資産台帳の修正を忘れた場合
■①圧縮記帳の会計税務処理を行わなかった場合
●結論
修正申告は不要です。
●理由
圧縮記帳は任意の制度であり、適用しなくても問題ありません。補助金900万円を収入計上し、備品を1,200万円で計上したことは正しい処理です。この場合、前期に補助金分の税金を納め、今期以降は大きな減価償却費で税金が減る形になりますが、これは適法な処理の結果です。
なお、圧縮記帳を適用するには期限内に特定の会計処理と税務書類の作成が必要ですが、これらを行っていない場合は「圧縮記帳を選択しなかった」ことになります。後から修正することはできません。
■②圧縮記帳の会計税務処理は行ったが、固定資産台帳の修正を忘れた場合
●結論
修正申告が必要です
●理由
決算書で圧縮記帳の処理を行い、税務申告でも圧縮記帳の手続きをしたにもかかわらず、資産を管理している固定資産台帳を1,200万円のまま減価償却している場合は誤りです。本来300万円(1,200万円-900万円)を基に計算すべき減価償却費を過大に計上しているため、修正申告が必要となります。
- 回答日:2025/07/11
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る圧縮記帳は当初申告要件があり、
修正申告は不要と考えます。
- 回答日:2025/07/11
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
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