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外出訪問の際にコンビニで買った飲み物は経費にできるか

    外出訪問の際にコンビニで買った飲み物は経費にできるか。経費にできるとしたら、自分用の飲み物なので、計上項目も教えてください。

    外出先での打ち合わせや訪問の際に購入されたお飲み物であれば、会議費として経費計上することが可能です。

    会議費は、会議に関連する飲食費や消耗品費などを計上する際に用いる勘定科目です。

    ただし、プライベートな飲食と混同しないよう、業務と関連することを明確にしておくことが大切です。例えば、訪問先や打ち合わせの相手、日時などを記録しておくと、税務調査の際に説明がしやすくなります。

    • 回答日:2025/07/18
    • この回答が役にたった:1

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    経費として認められる条件

    以下のような状況であれば、経費性は認められやすいです:
    • 外出先での商談や打ち合わせの前後・途中で買った飲み物
    • 業務時間中の移動時や訪問の合間での水分補給
    • 仕事中であることを示す出張日報・スケジュール・訪問先の記録がある

    • 回答日:2025/07/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

    回答者についてくわしく知る

    外出訪問時にコンビニで購入した飲み物は、業務に関連する出張や営業活動中の支出であれば、経費として計上することが可能です。ただし、あくまで業務遂行上必要なものであり、個人的な嗜好や日常的な飲食とは区別される必要があります。経費処理する際の勘定科目は、一般的に「旅費交通費」または「会議費」(打合せを兼ねた場合)とすることがありますが、自分用の飲み物のみであれば「福利厚生費」ではなく、「旅費交通費」や「雑費」で処理するのが実務的です。領収書の保存と用途の明確化が重要です。業務と無関係な日常的な購入は、税務上否認される可能性があるため注意が必要です。

    • 回答日:2025/07/12
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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