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個人事業主でカーリースの経費計上について。

    カーリースを考えているのですが、支払いが屋号なしの個人口座での支払いで領収書無しとの提示を受けたのですが、個人事業主の経費に入れることは可能でしょうか?

    カーリースの費用を個人事業主の経費として計上することは可能と考えます。

    【経費計上のポイント】

    1. 事業との関連性
    カーリースが事業に必要なもの(例:顧客訪問、仕入れ、運搬など)であることを明確に説明できる必要があります。
    プライベートでの利用と事業での利用が混在する場合は、家事按分を行い、事業で使用した割合のみを経費として計上します。

    2. 支払いの証明
    領収書がない場合でも、以下のいずれかの方法で支払いを証明できるようにしておきましょう。

    ・銀行の取引明細: 個人口座からの引き落とし履歴が、支払いがあったことの客観的な証拠となります。
    ・契約書: カーリースの契約書は、契約内容や金額を証明する重要な書類です。
    ・請求書: リース会社から発行される請求書も、支払いの根拠となります。

    3. 帳簿への記載
    これらの書類に基づいて、いつ、誰に、何の目的で、いくら支払ったのかを帳簿に正確に記載することが重要です。

    4. 税務調査への備え
    税務調査が入った際に、これらの書類を提示し、事業との関連性を説明できるように準備しておくことが大切です。

    • 回答日:2025/07/14
    • この回答が役にたった:1

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    事業に関連する費用であり、
    契約関係や支払の証明ができれば、事業経費として経費計上可能と考えます。
    先方のインボイスの登録番号は受領いただければと思います。

    • 回答日:2025/07/14
    • この回答が役にたった:1

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