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メーカーから提供してもらった製品をプライベートでも使用した場合の計上について

    私は製品のレビューをYouTubeとブログに公開している個人事業主です。

    メーカーから製品を提供してもらうこともあります。

    以前ここで質問させていただき、提供を受けた製品が10万円未満の少額なら、費用(消耗品費)と収益の両建てになるという回答をいただいたのですが、メーカーから提供してもらった製品をプライベートでも使用する場合、何か記帳する必要がありますでしょうか。

    お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

    はい、プライベート利用がある場合は記帳上の調整が必要です。主な処理方法は以下の2つです。

    ■方法①:家事按分(事業と私用の割合で按分する)
    ・レビュー用に受け取った製品が事業と私用に併用される場合、費用(消耗品費)および収益(雑収入)を「事業使用割合」に応じて按分します。
    ・例:事業使用50%、私用50%の場合
     借方:消耗品費 25,000円(事業分)
     貸方:雑収入 25,000円(事業分)
     ※残りの25,000円分は経費・収益に計上しません

    ■方法②:全額を一旦事業用として計上後、私用分を「事業主貸」で処理
    ・借方:消耗品費 50,000円
    ・貸方:雑収入 50,000円(レビュー提供時)
    ・レビュー後に私用転用した場合:
     借方:事業主貸 25,000円
     貸方:消耗品費 25,000円(按分による振替)

    • 回答日:2025/07/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      「事業使用割合」とはどの時点での割合でしょうか。

      また、製品の使用感を確かめるためにはプライベートの時間でも製品を使う必要があり、その点では事業使用ともいえるのではないかと思っています。
      そうなると事業使用の割合がかなりわかりにくいのですが、按分する場合の考え方を教えていただけますと幸いです。

      お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/07/14

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    家事按分として、
    経費計上をしない
    または
    雑収入計上する
    のいずれかが必要になります。

    • 回答日:2025/07/15
    • この回答が役にたった:0

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