メーカーから提供してもらった製品をプライベートでも使用した場合の計上について
私は製品のレビューをYouTubeとブログに公開している個人事業主です。
メーカーから製品を提供してもらうこともあります。
以前ここで質問させていただき、提供を受けた製品が10万円未満の少額なら、費用(消耗品費)と収益の両建てになるという回答をいただいたのですが、メーカーから提供してもらった製品をプライベートでも使用する場合、何か記帳する必要がありますでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
はい、プライベート利用がある場合は記帳上の調整が必要です。主な処理方法は以下の2つです。
■方法①:家事按分(事業と私用の割合で按分する)
・レビュー用に受け取った製品が事業と私用に併用される場合、費用(消耗品費)および収益(雑収入)を「事業使用割合」に応じて按分します。
・例:事業使用50%、私用50%の場合
借方:消耗品費 25,000円(事業分)
貸方:雑収入 25,000円(事業分)
※残りの25,000円分は経費・収益に計上しません
■方法②:全額を一旦事業用として計上後、私用分を「事業主貸」で処理
・借方:消耗品費 50,000円
・貸方:雑収入 50,000円(レビュー提供時)
・レビュー後に私用転用した場合:
借方:事業主貸 25,000円
貸方:消耗品費 25,000円(按分による振替)
- 回答日:2025/07/14
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
「事業使用割合」とはどの時点での割合でしょうか。
また、製品の使用感を確かめるためにはプライベートの時間でも製品を使う必要があり、その点では事業使用ともいえるのではないかと思っています。
そうなると事業使用の割合がかなりわかりにくいのですが、按分する場合の考え方を教えていただけますと幸いです。お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/14
家事按分として、
経費計上をしない
または
雑収入計上する
のいずれかが必要になります。
- 回答日:2025/07/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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