別名義での請求書の発行
契約書を取り交わす際、登録したが実は支店名で契約書を取り交わしており、請求書の発行は大元の法人名で発行してくれと依頼された。こういった場合は、契約書の取り交わしをし直したほうが良いのか。契約にない名義で請求書の発行をおこなうことは原則おこなっていない。対策はどうすれば良いか。
社内で確認されるか、契約書の再締結されることがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/07/16
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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