個人事業主の引っ越しにおける経費計上について
夫の両親が高齢になったこともあり、夫婦で話し合って沖縄の離島から夫の地元である近畿地方に引っ越ししました。
沖縄の離島まで対応してくれる事業者が見つからず、自分たちで自家用車に荷物を載せて引っ越しました。自宅の一部を事務所としており、事務所や事業にかかる荷物も一緒に引っ越したことになります。
質問1)引っ越し代は経費計上可能でしょうか?
質問2)計上可能な場合、その範囲と割合はどのように考えればよいでしょうか?
(以下該当しそうなものを記載しました、これら以外にあるでしょうか?)
・沖縄の離島から沖縄本島までの車・人のフェリー代
・沖縄本島での宿泊代
・沖縄本島から鹿児島までのフェリー代
・鹿児島から近畿地方までの高速代(途中プライベートのため高速を乗り降りしています)
・鹿児島から近畿地方までの宿泊代
・新居の仲介手数料(敷金・礼金は0)
・火災保険料
質問3)計上できる経費について、勘定科目・取引登録時の注意事項・残しておくべき書類などあればアドバイスをいただけますでしょうか?
引っ越し費用のうち、事業に関連する部分は経費計上が可能です。事務所の移転や事業資産の運搬が目的であれば、その合理的な範囲で按分計上します。自家用車での移動や宿泊費、フェリー代などは、事業用資産の運搬分に限定して「車両費」「旅費交通費」「荷造運賃」などで計上可能です。プライベートの寄り道分や自宅部分は除外します。新居の仲介手数料や火災保険料も、事業使用部分の面積割合に応じ「地代家賃」「保険料」で按分。証拠としては、経路メモ、レシート、写真、住宅間取り図、使用割合の計算根拠などを保存し、帳簿登録時は摘要欄に「事務所移転のため」等の説明を明記してください。税務上は事業関連性の説明責任が問われるため、按分根拠の整備が重要です。
- 回答日:2025/07/18
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