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在宅勤務環境の改善(吸音ボード設置)は経費対象になりますか?

    在宅でグラフィックデザインの仕事をしており、リビングの一角に仕事専用のデスクを設置し、業務にのみ使用しています。

    その仕事スペースがランドリールームに近く、洗濯機の稼働音が非常に大きいため、集中して作業ができない状況が続いておりました。
    そこで、洗濯機のすぐ横の壁に吸音ボードを常設し、仕事中に届く騒音を軽減する環境改善を行いました。

    吸音ボードは一度設置したら動かさず、他の用途では使用していません。
    このような場合、吸音ボードの購入費用を事業経費として計上することは可能でしょうか?

    はい、ご質問のケースでは、吸音ボードの購入費用を事業経費として計上することは可能です。

    • 回答日:2025/07/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    9,000円程度のものであれば、全額経費でも問題にはならないのではないかと思います。もし、調査があった場合でも用途について説明すれば良いと思います。結局、経費として認められるかは税務署の判断です。

    • 回答日:2025/07/20
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    事業経費に計上可能と考えます。

    • 回答日:2025/07/22
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    回答した税理士

    吸音ボードの価額にもよると思いますが、資産計上が必要な価額とすると、個人事業主であれば、事業割合はどのようにされていらっしゃるでしょうか。
    直接売上に貢献する費用でないとしても、間接費として事業割合で計上することも可能と思います。

    • 回答日:2025/07/20
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    • ありがとうございます。
      吸音ボードは1枚3,000円のものを3枚購入(合計9,000円)しており、資産計上の対象にはならないと考えております。

      設置場所は洗濯機のすぐ横の壁で、在宅ワーク中に洗濯機の音が大きく、集中が著しく妨げられるため、業務効率の改善を目的として購入・設置したものです。

      洗濯機の騒音は主に仕事中に問題となるため、吸音ボードは常設ではありますが、使用目的は仕事用に限られています。そのため、全額を経費(消耗品費)として計上したいと考えております。

      このような用途であれば、按分の必要はないと考えてよろしいでしょうか?

      投稿日:2025/07/20

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    唐澤ルミ税理士事務所

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