本店所在地の移転に伴う諸手続きについて
本社所在地を東京都から埼玉県に移転させる予定です。
今回、登記については電子申請で行う予定ですが、税務署関連の手続きについて、ご教示ください。
現在、税務署関連の手続きで認識しているものは以下の4件です。
①異動届出書
必要書類:登記事項証明書、新定款(写)
届出先:移転前の管轄税務署
期限:移転後なるべく速やかに
②法人等設立・異動届
届出先:市区町村(法人住民税)…東京都/埼玉県の両方
期限:1ヵ月以内
③法人設立・異動届
届出先:都道府県税事務所…東京都/埼玉県の両方
期限:1ヵ月以内
④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
届出先:移転前の管轄税務署
期限:1ヵ月以内
備考:役員報酬内なしで、従業員なしのため不要
よろしくお願いいたします。
税務署関連の手続きについて、現状ご認識されている内容で概ね問題ございませんが、いくつか補足と修正点がございます。
ご認識されている4点の手続きについて、それぞれ確認してまいります。
1. 異動届出書(税務署)
・提出先:移転前の管轄税務署:こちらにご提出いただくことで、これまでの税務署に対して本社移転を通知します。
移転後の管轄税務署:不要となります
・必要書類:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
新定款の写し
※国税庁では不要となっておりますが、実務上提出を求められる場合があるため
あらかじめ添付しておいた方が良いと思われます。
【https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm】
・提出期限:「移転後なるべく速やかに」で問題ございません。
目安としては、移転後1ヶ月以内が望ましいでしょう。
2. 法人等設立・異動届(市区町村:法人住民税)
・提出先:移転前の東京都の市区町村:納税地の異動を届け出ます。
移転後の埼玉県の市区町村:新たに納税地となることを届け出ます。
・提出期限:「1ヶ月以内」で問題ございません。
3. 法人設立・異動届(都道府県税事務所:法人事業税・法人住民税)
・提出先:移転前の東京都の都道府県税事務所:納税地の異動を届け出ます。
移転後の埼玉県の都道府県税事務所:新たに納税地となることを届け出ます。
・提出期限:「1ヶ月以内」で問題ございません。
4. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)
・提出先:ご認識の通り、移転前の管轄税務署です。
・提出期限:「1ヶ月以内」で問題ございません。
※備考(重要):ご記載の通り、「役員報酬なしで、従業員なし」とのことですので、現状は給与等の支払いが発生しないかと思います。
この場合は、この届出書の提出は不要です。しかし将来的に給与や役員報酬の支払いが発生する場合には、
その時点で「給与支払事務所等の開設届出書」を提出することになります。
- 回答日:2025/07/24
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る異動届出については、書類の提出は必要なくなっています。
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p170331a/
- 回答日:2025/07/21
- この回答が役にたった:0