外注費を含む場合の請求書について
映像制作をしている個人事業主です。
青色申告、インボイス事業者で、従業員はおりません。
法人からお仕事を頂き、請求書を作成しています。今回一部の業務を、個人事業主と法人にそれぞれ外注しており、この場合、その外注分に対しては源泉徴収税を適応せず、自らの業務に対してのみ源泉徴収税を適応させた請求書を作るのが正解でしょうか。
今まではこういった外注費も全て含めた、全体の額に対して、消費税、源泉徴収税を適応した請求書を作っていたのですが、ふと、請求する金額の中に個人間の取引や法人への支払いが含まれている場合、源泉徴収税を必要以上に引かれていたのではないかと思い質問をさせて頂きました。
調べてもなかなか理解が難しく、何卒ご教示の程お願いできないでしょうか。
外注分をまとめて請求する方法
自分と外注を分けて請求する方法
が考えられますが、
源泉徴収分は確定申告等で差し引けますので、トータルすると税額に増減はないものと考えます。
- 回答日:2025/07/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る映像制作の請求において、ご自身の業務報酬と第三者への外注費を請求書上で明確に区分すれば、ご自身の報酬部分のみを源泉徴-徴収の対象とするのが正しい方法です。
所得税法上、源泉徴収の対象は原則として報酬の全額ですが、立替金としての性質を持つ外注費が「〇〇委託費」などの名目で明確に分けて記載されていれば、それを除外できます。単に「制作費一式」とすると総額が対象と見なされる可能性があるため、事前にクライアントと記載方法を確認することが重要です。なお、過去に過大に徴収された税額は確定申告により還付されます。
- 回答日:2025/07/24
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