車両費の家事按分の計算について
令和7年2月より60歳定年退職を機にシステムエンジニアとして個人事業主となりました。
当初、契約先企業とは単身赴任で関東に赴任する予定(私自身は関西在住)であったため。帰省を主な目的として自動車(2シーターの中古車)を購入しました。
ですが、当面の間は在宅勤務をベースとして、必要に応じて月1回程度の関東出張で稼働することとなりました。(今後単身赴任となる可能性はあります)
車両購入時の走行距離と、関西から関東への出張の走行距離+取引先との接待ゴルフの往復距離を記録しており、現状では事業用の走行距離として30%程度となっています。
気にしている点としては、
①関西から関東への出張は新幹線で移動できるのに自動車を使用しても大丈夫でしょうか?
②接待ゴルフの往復走行距離も事業割合に含めてよいでしょうか?
③10月以降単身赴任となる可能性があるため、このまま年末まで記録し続けて事業割合を決定する必要があるでしょうか?
④2シーターの自動車であることで考慮することがありますでしょうか?
となります。
現状の30%で家事按分として問題ないでしょうか?
①関西から関東への出張は新幹線で移動できるのに自動車を使用しても大丈夫でしょうか?
←問題ありません。
②接待ゴルフの往復走行距離も事業割合に含めてよいでしょうか?
←含めて問題ありません。
③10月以降単身赴任となる可能性があるため、このまま年末まで記録し続けて事業割合を決定する必要があるでしょうか?
←実績数字は保存していただければと思います。
④2シーターの自動車であることで考慮することがありますでしょうか?
←高級スポーツカーでなければ、特段問題にはならないかと考えます。
- 回答日:2025/07/25
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る①個人事業主ですので、荷物が多いなど説明できる理由があれば良いと思います。
②接待ゴルフの取引先、人数等を明確にしておけば、良いと思います。
③家事按分の根拠が走行距離であれば、記録は必要です。
④家事按分するのであれば、問題ないと思います。
走行距離を根拠にするのであれば、走行距離の割合で按分してください。
- 回答日:2025/07/24
- この回答が役にたった:1