アスリートの経費について
アスリートが食事管理のため、栄養管理士やアスリートフードマイスターなどを雇って、食事を作ってもらった場合その食費は経費になります?なる場合の勘定科目はなんですか?教えて欲しいです。
一般的には、経費として認められないですが、
プロの場合には、
収入を獲得するために直接的に関連する費用であれば、認められる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
家族との区分
試合前の特定期間の合宿
試合のための栄養士監修費用
スポンサーなどからの要求される項目を満たすための経費
これらで得たものをSNSなどで活用し、実際に収益を獲得する
など、説明ができるようにしておくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/07/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税務上、アスリートにとって「食事=パフォーマンス向上のための投資」であり、その支出が明確に事業遂行のためであれば経費算入が認められます。
経費になるための条件として
• 明確に業務遂行(競技活動)と関連性があること
• プライベート目的ではないこと(例えば、家族の食事と一緒に提供されていないか)
• 費用の支払先・内容が明確であること(領収書、契約書等)
つまり「業務に必要な支出」として説明できることが前提です。
経費として認められる内容と勘定科目は
① 栄養士やフードマイスターへの報酬・委託料
• ⇒ 外注費 または 業務委託費
(相手が個人事業主や法人なら。消費税課税対象)
② 食材の購入費
• ⇒ 消耗品費(単発購入の場合)
• ⇒ 原材料費(定期的・大量の仕入れの場合)
※業務専用であることが条件。家族と共通だと按分が必要です。
③ 調理場所のキッチン使用料等(レンタルキッチン等)
• ⇒ 地代家賃 または 賃借料
- 回答日:2025/07/24
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アスリートが競技力向上を目的として、栄養管理士やアスリートフードマイスターに依頼し、特別な食事を作ってもらった場合、その費用は業務関連性が明確であれば「必要経費」として認められる可能性があります。特にプロアスリートや事業所得として活動している場合、競技成績に直結する栄養管理は業務の一環とみなされやすいです。ただし、一般的な食費(通常の生活費)は原則として経費にはなりません。
経費として計上する場合、勘定科目は「外注費」や「業務委託費」「支払手数料」などが考えられます。栄養士等への報酬は「外注費」、食材費や調理にかかる実費を負担する場合は「消耗品費」または「福利厚生費(法人のみ)」とする場合もあります。なお、事業関連性を証明できる書類(契約書、領収書、栄養指導記録等)をしっかり保存し、私的支出と区分することが重要です。税務調査時には業務との明確な関連性が問われます。
- 回答日:2025/07/24
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