インボイス記載事項について
インボイスの請求書や領収書の適用税率の書き方ですが
◯◯代△△円
10%対象消費税□□円
上記のように品代にではなく消費税の方に適用税率を記載してもインボイスとして認められますでしょうか?標準税率のみの取引です。簡易インボイスではありません。
ご提示の「10%対象消費税 □□円」という記載は、「税率(10%)ごとに区分した消費税額等(□□円)」という要件を明確に満たしています。
加えて、今回の取引は標準税率(10%)のみとのことですので、この記載があることによって、請求書全体に係る取引の適用税率が10%であることも客観的に明らかとなります。
記載場所や順序について厳格な定めはありません。重要なのは、書類の受領者が、記載された情報から「どの取引にどの税率が適用され、税率ごとの対価の額および消費税額がいくらであるか」を正確に読み取れることです。
したがいまして、ご質問の記載方法は、必要な情報が過不足なく提供されており、法令上の要件を満たすと考えられます。
- 回答日:2025/07/29
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ご回答ありがとうございます。
上記の取引は内税なのですが内訳や合計金額に(税込)という記載がないのですが問題ないでしょうか?
10%対象消費税と書いてありますが内10%対象消費税と書いていなくても良いでしょうか?
税抜・税込の文言の記載は必須事項でしょうか?
上記はインボイスとして問題ないでしょうか。何度も申し訳ありません。インボイスが始まってから神経質になってしまい、すみません。投稿日:2025/07/29
課税要件を満たしているので問題ないものと考えますが、
税抜または税込のいずれかを記載するとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/07/29
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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