自家用車の業務転用について
令和7何7月2日より事業を開始するにあたり、令和7年5月に自家用で180万円で購入した平成28年式のタント(軽自動車)を転用することに決めました。プライベートでの使用は2割となります。
どのように処理すれば良いかわからないので、教えていただきたいです。
自家用車を事業に転用した場合、その資産の取得価額から非業務用期間の減価償却費相当額を差し引いた金額を基に減価償却を行います。今回は購入から事業転用までの期間が短いため、購入価額180万円が取得価額となります。
中古の軽自動車(法定耐用年数4年)で、既に法定耐用年数を超えているため、簡便法により耐用年数は2年と算定されます(4年×0.2=0.8年→2年)。
定額法(償却率0.500)での令和7年分の減価償却費は、事業供用期間(6ヶ月)と事業使用割合(80%)を考慮し、360,000円(180万円×0.500×6/12×80%)となります。
また、事業開始後のガソリン代や駐車場代等の自動車関連費用も、事業使用割合(80%)に応じて必要経費に算入できます。 経費計上にあたっては、走行記録等で事業使用割合の根拠を明確にしておくことが重要です。
- 回答日:2025/07/29
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お忙しいところご回答ありがとうございます!
続けてお聞きしたいのですが、
①明確に事業用の車両として、プライベートで一切使わないとなると、計算の方法としては80%を100%として見積る形でよろしいでしょうか?
②今月の実績として、タントは全くプライベートには使用せず、もう一台所有しているセレナをプライベート用として使用しました。また、セレナで仕事の打ち合わせに月4回使用しました。その時の走行記録もつけており、今後も概ねその頻度で使用することになります(タントに積みきれない材料や工具があるため使用しています)。この場合、セレナにかかるガソリン代も経費計上できるのでしょうか?投稿日:2025/07/29