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YouTuberのロケに掛かる費用について

    YouTubeの撮影時に訪れた食事代や、撮影用に買った物の勘定科目、撮影の合間に買ったドリンク代は経費になりますか?

    YouTuberのロケに掛かる費用は、内容と目的によって経費として認められるかが判断されます。撮影目的で訪れた飲食店の食事代は、動画の構成上必要であり視聴者に紹介するものであれば「接待交際費」や「広告宣伝費」として経費計上が可能です。撮影用に購入した物品(例:食べ物、道具、衣装など)も「消耗品費」または「広告宣伝費」で処理できます。ただし、撮影の合間に個人的な目的で購入したドリンク代などは、業務との直接的関係が薄いため原則として経費にできません。あくまで「収益を生む活動に必要か」が基準となるため、私的消費との区別を明確にし、レシート保存や撮影内容と費用の関連を記録しておくことが重要です。税務調査に備えて、費用の合理性を説明できるようにしましょう。

    ハンディファンを撮影用に購入し動画で紹介後、私的に使用する場合、購入時は「消耗品費」または「広告宣伝費」で経費計上できますが、使用後に私的利用へ転用した時点で「事業主貸」として帳簿上調整が必要です。これは事業用資産を個人利用へ移した扱いとなり、帳簿に残しておくと不適切な経費計上と見なされるリスクがあるためです。転用のタイミングで、取得額相当を「事業主貸」で処理してください。また、撮影までの交通費にICOCAを使用した場合、レシートが出ないため、ICOCAアプリやWeb明細から該当の利用履歴をPDFまたは画像で保存し、freeeにアップロードすれば証憑として認められます。freee上では「旅費交通費」として登録し、利用日・区間・目的(例:YouTube撮影ロケ)をメモ欄に記載することで、税務上も説明可能な処理になります。

    • 回答日:2025/08/04
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    YouTubeの撮影時に訪れた食事代や、
    ←会議費
    撮影用に買った物の勘定科目、
    ←固定資産、機材費、消耗品費等
    撮影の合間に買ったドリンク代は経費になりますか?
    ←会議費、雑費など
    として、経費計上してよいかと考えます。

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:0
    • 例えばドンキで買える夏に使えるアイテムの動画作成の場合、ハンディファンを購入して、それを動画で紹介した後は、プライベートで使用する場合の仕訳方法はどうすれば良いですか?
      プラス、撮影までの交通費でICOCAを使用の場合、レシートはICOCAアプリの履歴をfreeeにアップロードする方法で良いのか、ご教授お願いします。

      投稿日:2025/07/29

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