事業に必要なパソコン操作指導の費用は、経費として処理が可能です。勘定科目は、業務知識の習得という目的を最も的確に表す「研修費」とするのが一般的です。
その他、役務提供への対価として「支払手数料」、業務委託の一環と捉えて「外注費」、または金額が僅少で臨時的なら「雑費」として処理することも考えられます。
税務上は、事業関連性を証明できるよう、請求書に加え指導内容がわかる資料を保管することが重要です。この費用は原則として消費税の課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。
- 回答日:2025/07/29
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主な勘定科目は
■《研修費》
もっとも一般的な処理方法です。
例:外部講師に操作指導を依頼した/スクールに通った/オンライン講座を受講した など
科目例:研修費
■《外注費》
パソコン操作の“実務的な支援”や“代行”を受けたようなケース(作業委託)の場合
指導というより、業務の一環として処理されている場合はこちら
科目例:外注工賃/外注費
■《雑費》
一時的・少額で、他に該当する科目がなければ「雑費」でも可
- 回答日:2025/07/29
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パソコン操作指導の費用は、事業に必要な支出であれば経費として計上できます。
一般的には、「研修費」という勘定科目を使用するのが最も適切です。これは、業務に必要な知識やスキルを習得するための費用と考えるためです。
- 回答日:2025/07/29
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知るパソコンの操作指導を受けた費用は勘定科目何になりますか。
→【研修費】という勘定科目が適切ではないでしょうか
- 回答日:2025/07/29
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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