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子供のスポーツ支援の遠征費は副業の経費になりますか?

    副業として、スポーツ選手の支援活動を目的とした個人事業を開業しました。具体的には、未成年アスリートの遠征やトレーニングを支える活動で、企業へのスポンサー営業やSNS等での情報発信を行っています。
    遠征費・宿泊費・トレーニング代などを自己負担していますが、今のところ、収入は物品提供のみで赤字です。このような遠征関連費用は、事業所得として経費計上できるのでしょうか?

    スポーツ選手支援を目的とした副業であっても、遠征費等が事業所得の必要経費として認められるためには、「収益獲得との直接的な関係性」が必要です。物品提供のみで金銭的収入がない場合、税務上は「営利性・継続性・客観性」に乏しいと判断され、費用が「家事費」または「趣味・ボランティア支出」とされる可能性があります。ただし、今後スポンサー契約や広告収入等の収益化が見込まれ、その前提で活動している実態(営業記録・契約交渉・発信状況等)が客観的に示せれば、遠征費・宿泊費・支援費用も経費と認められる余地はあります。継続的に収益化を目指し、事業性を立証できる体制整備(帳簿記録、活動日誌、契約書等)が重要です。赤字でも事業としての実態があれば、必要経費と認められる可能性があります。

    • 回答日:2025/08/01
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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