勘定科目などの扱いについて
銀行から融資を受けて土地を購入し、土地を整地し、トレーラーハウスで美容室をオープンします。移転拡張になるので開業には当たらないと思っています。
この時のいろいろな経費の計上の仕方に困っております。
①土地購入費用(土地代、固定資産税、仲介手数料、登記費用、ローン保証料)
②土地整備費用(造成整地工事、上下水道引き込み工事、乗り入れ口ガードレール撤去工事)
ざっくりですがこのあたりの勘定科目の扱いに困っています。
① 土地購入費用:
土地代、仲介手数料、固定資産税清算金: これらは「土地」の取得価額となり、減価償却はできません。
登記費用(登録免許税、司法書士報酬): 「租税公課」や「支払手数料」として一括で費用処理が可能です。
ローン保証料: 原則「繰延資産」として融資期間で償却しますが、20万円未満なら一括費用処理できます。
② 土地整備費用:
造成整地、ガードレール撤去工事: 原則として「土地」の取得価額に算入します。
上下水道引き込み工事: 「水道施設利用権」(耐用年数15年)や「建物附属設備」(同15年)、「繰延資産」(同6年または15年)などに区分し、それぞれ償却します。
また、美容室として使用するトレーラーハウスは、移動可能なら「車両運搬具」(耐用年数4年)、土地に定着していれば「構築物」等として扱われ、耐用年数が異なります。ご認識の通り移転拡張のため、開業費の計上は不要です。
- 回答日:2025/08/04
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①土地購入費用(土地代、固定資産税、仲介手数料、登記費用、ローン保証料)
→ローン保証料は支払利息など経費となり期間按分することになりますが、それ以外は、土地の取得価格
②土地整備費用(造成整地工事、上下水道引き込み工事、乗り入れ口ガードレール撤去工事)
→土地または建物附属設備の取得の付随費用
になるものと考えます。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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