注文書に見積書番号を記載した場合、課税文書の対象になりますか?
見積書を先に提出してからお客様から注文書が発行されます。
発行された注文書には、金額・担当者名ぐらいの記載しかなく、当社の商品名、台数、該当の見積書の内容など何も記載されておりません。そのため、毎回注文内容を調べるため見積書を確認し、同じ金額や担当者のものを探し当てています。
お客様に、注文書に見積番号だけでも記載して欲しいとお願いしたところ、課税文書の扱い観点から断られてしまいました。国税庁の「申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い」の回答要旨(2)を確認する限り、「注文書に見積書に基づく注文である」旨の記載がなく、見積番号だけが備考欄に記載されている程度であれば、問題ないように解釈しましたが、注文書に見積番号が記載されているだけで課税文書扱いになってしまうのでしょうか。宜しくお願い致します。
ご理解の通り、基本的には、課税文書には該当しないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7118.htm
- 回答日:2025/08/06
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る注文書に単に見積書番号を記載するだけでは、直ちに印紙税の課税文書に該当する可能性は低いです。
課税文書に該当するかは、文書の名称ではなく、その文書が契約の成立を証明する内容かという実質で判断されます。 国税庁の質疑応答事例によれば、注文書に具体的な契約内容の記載がなく、見積書番号が契約内容を特定するための「単なる整理番号」として記載されているにすぎない場合は、課税文書には該当しないとされています。
しかし、「見積書No.〇〇の通り注文します」など、見積書の内容を契約条件として取り込む文言があると、契約内容が補充されたとみなされ課税文書に該当します。
したがって、お客様にはこの国税庁の見解を根拠に、「(参考)見積No.XXXX」のような整理番号としての記載であれば、契約内容の引用とは解釈されにくく、課税リスクは低いことを説明するのが有効です。
- 回答日:2025/08/06
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