1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 電子機器(パソコン、スマホ)を買い替えた際の諸事項について

電子機器(パソコン、スマホ)を買い替えた際の諸事項について

    いつも参考にさせていただいております。
    タイトルの件についてお尋ねさせていただきます。

    【状況】
    私用の電子機器(今回はスマホ)を個人事業主としても利用しており、その買い替えを検討しております。
    詳細な内訳は以下の通りです。
    合計金額:154,380円
         -本体代金 124,800円
         -盗難補償等オプション 26,800円
         -専用の電源アダプタ 2,780円

    【伺いたい点】
    ①合計金額を24回払いなどで個人名義のカードで購入する場合、減価償却は不可となりますでしょうか。耐用年数2年を前提とした償却が一般的と伺っております。青色申告予定です。

    ②freee会計に登録する際、本体代金、盗難補償等オプション、専用の電源アダプタは分けて記録する必要がありますでしょうか。それとも、請求書が1枚で発行されることを前提に1つにまとめて記録してよいものでしょうか。

    ③そのほか留意すべき点がございましたらご教示いただきたい所存です。

    新米であるため非常に初歩的な質問となることは承知しておりますが、
    なにとぞご教示のほどよろしくお願いいたします。

    個人事業主がスマートフォンを分割払いで購入した場合でも、減価償却は可能です。青色申告者であれば、取得価額(本体+アダプタの合計127,580円)が30万円未満のため、「少額減価償却資産の特例」を適用し、事業で使う割合分を一括で経費に計上するのが最も有利です。

    会計ソフトへ登録する際は、資産である本体・アダプタと、費用である盗難補償オプション(26,800円)は分けて記録します。勘定科目はそれぞれ「工具器具備品」「支払手数料」などが適切です。

    最も重要な留意点は「家事按分」です。私用と事業で兼用するため、使用時間など客観的な基準で事業使用割合を算出し、その割合に応じた金額のみを経費として計上する必要があります。この按分率の根拠となる資料は必ず保管してください。

    • 回答日:2025/08/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee