福利厚生費について
個人事業主をしております。
従業員同士が結婚したのでお祝いを渡そうと思うのですが50,000円ずつは多いでしょうか。また経費で計上しても良いものですか。
弔慰金規定を作成いただき、従業員などが一律であれば、不相当に高額なものではないと考えます。
- 回答日:2025/08/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る従業員の慶弔に伴うお祝い金は、福利厚生費として経費計上が可能です。法人・個人事業主ともに、社会通念上相当な金額であれば問題ありません。結婚祝い金は一人当たり概ね1万円~3万円程度が一般的とされますが、役職や勤務年数、事業規模、慣行によって増額も許容されます。今回のように従業員同士の結婚の場合、双方に5万円ずつはやや高額で、他の従業員との公平性に注意が必要です。金額が過大と判断されると、一部が給与扱いとなり源泉徴収の対象になる可能性があります。経費として認められる条件は、①従業員全員を対象に慶弔規程等で支給基準を定めていること、②私的交際ではなく業務に関連する福利厚生として行われること、です。したがって、規程を整備し、金額の根拠を明確にしておくと税務上のリスクが低減します。
- 回答日:2025/08/14
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