個人事業税は、事業を営む上で発生する税金ですので、必要経費として全額計上できます。
帳簿につける際の**勘定科目は「租税公課(そぜいこうか)」**を使用するのが一般的です。
ただし、所得税や住民税は、個人に課される税金であるため、必要経費にはなりません。同じ税金でも、経費にできるものとできないものがありますので、ご注意ください。
- 回答日:2025/08/22
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428)
回答者についてくわしく知る個人事業税は事業を営むうえで必要な支出にあたるため、全額必要経費として計上できます。
勘定科目は「租税公課」になります。
以下URLの国税庁のホームページにも記載されておりますのでよろしければご参照いただければと思います。
参照:国税庁 NO.2210必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
- 回答日:2025/08/21
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個人事業税は必要経費として、経費に計上できます。
【借方】租税公課 / 【貸方】現金預金
とするのが一般的です。
- 回答日:2025/08/19
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る個人事業税は、事業所得が290万円を超えると課税される地方税であり、事業活動に付随して生じる租税公課にあたります。そのため、確定申告において「必要経費」として計上することが可能です。勘定科目は「租税公課」として処理するのが一般的です。ただし、同じ税金でも所得税や住民税のように「事業そのものではなく所得全体」に対して課される税金は必要経費になりません。この点が大きな違いです。計上時期は、実際に納付した日を基準とし、納付書や口座引落の記録に基づいて仕訳を行います。仕訳例としては「租税公課/普通預金」や「租税公課/現金」と処理します。なお、延滞税や加算税といったペナルティ部分は経費算入が認められないため注意が必要です。つまり、適正に納付した個人事業税については経費にできるが、所得税・住民税や罰則的な税金は対象外、という整理になります。
- 回答日:2025/08/18
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個人事業税は、必要経費として計上することができます。
勘定科目は
「租税公課」で、
記帳例(個人事業税が45,000円の場合)は
借方:租税公課 45,000円
貸方:普通預金 45,000円
となります
- 回答日:2025/08/18
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