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クライアントの自己破産後の請求書の処理について

    当方個人事業主です。広告運用の代行業を行なっております。
    去年11月にクライアント様に請求書を支払い12月末期限で発行で請求しました。
    それと同時にそのクライアント様が支払い不能の状態となり、自己破産を先日行い請求ができない状態となったため、発行した請求書はどのように処理すべきか知りたいです。

    請求額は約20万円で、
    20万円の請求に対し、去年12月に2万、今年に1万、2万円と合計3回少額でお振込いただきましたが、先日自己破産を行なったとのことで、請求書を修正することができず教えていただきたいです。
    この場合の処理はどのように行えばよいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    請求書自体は発行済みで修正する必要はありません。実務上は、未回収残高を「貸倒損失」として処理するのが適切です。具体的には、請求総額20万円のうち、既に入金された3回分(計5万円)は売上として確定します。一方、残りの未回収分15万円については、相手方の自己破産により回収不能となった時点で「貸倒損失」として経費計上が可能です。仕訳例は、(借方)貸倒損失15万円/(貸方)売掛金15万円、となります。なお、破産手続きが開始された事実が確認できることが必要です。請求書はそのまま保存し、会計上の処理で対応することになります。税務上も、破産により回収不能と客観的に認められるため、必要経費に算入可能です。

    • 回答日:2025/08/18
    • この回答が役にたった:1
    • かなりわかりやすくご説明いただきありがとうございます。
      >破産手続きが開始された事実
      こちらが必要なのですね。クライアント様にご連絡しようと思います。

      大変助かりました。ありがとうございます!

      投稿日:2025/08/19

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    請求書の修正ではなく、
    貸倒損失
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
    または
    貸倒引当金
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/11/11_02_02.htm
    の処理をしていただければと思います。

    • 回答日:2025/08/19
    • この回答が役にたった:0

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