クライアントの自己破産後の請求書の処理について
当方個人事業主です。広告運用の代行業を行なっております。
去年11月にクライアント様に請求書を支払い12月末期限で発行で請求しました。
それと同時にそのクライアント様が支払い不能の状態となり、自己破産を先日行い請求ができない状態となったため、発行した請求書はどのように処理すべきか知りたいです。
請求額は約20万円で、
20万円の請求に対し、去年12月に2万、今年に1万、2万円と合計3回少額でお振込いただきましたが、先日自己破産を行なったとのことで、請求書を修正することができず教えていただきたいです。
この場合の処理はどのように行えばよいでしょうか?
よろしくお願いします。
請求書自体は発行済みで修正する必要はありません。実務上は、未回収残高を「貸倒損失」として処理するのが適切です。具体的には、請求総額20万円のうち、既に入金された3回分(計5万円)は売上として確定します。一方、残りの未回収分15万円については、相手方の自己破産により回収不能となった時点で「貸倒損失」として経費計上が可能です。仕訳例は、(借方)貸倒損失15万円/(貸方)売掛金15万円、となります。なお、破産手続きが開始された事実が確認できることが必要です。請求書はそのまま保存し、会計上の処理で対応することになります。税務上も、破産により回収不能と客観的に認められるため、必要経費に算入可能です。
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:1
かなりわかりやすくご説明いただきありがとうございます。
>破産手続きが開始された事実
こちらが必要なのですね。クライアント様にご連絡しようと思います。大変助かりました。ありがとうございます!
投稿日:2025/08/19
請求書の修正ではなく、
貸倒損失
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
または
貸倒引当金
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/11/11_02_02.htm
の処理をしていただければと思います。
- 回答日:2025/08/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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