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管理費の精算金(不動産販売業)

    販売目的でマンションを一室、購入しました。管理費の精算金(買主負担分)を支払ったのですが、どのような仕訳処理になりますでしょうか?
    消費税の区分も教えていただけますと助かります。
    よろしくお願いいたします。

    マンションを販売目的で取得した場合、その管理費精算金(買主負担分)は「販売用不動産」の取得原価に含めて処理します。したがって、仕訳は
    (借方)販売用不動産 ×××/(貸方)現金 ×××
    となります。管理費は本来、所有期間中の経常費用ですが、購入時の精算金は「取得に直接要する付随費用」として扱うのが会計処理上適切です。

    消費税については、管理費は課税仕入に該当します。ただし、管理組合からの請求には非課税(預り金)部分と課税部分が混在するケースがあるため、実際の請求書の記載内容を確認することが必要です。一般的に管理費は課税、修繕積立金は非課税となります。精算金も同じ区分を引き継ぐため、課税仕入れとして処理します。

    つまり、仕訳は「販売用不動産/現金」、消費税区分は「課税仕入(10%)」で処理し、修繕積立金等が含まれる場合は非課税仕入れとして分けて計上するのが正確です。

    • 回答日:2025/08/21
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      助かりました。

      投稿日:2025/08/21

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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