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プライベートのクレジットカードで事業支出をした場合について

お世話になっております。
1月に開業したばかりで事業用のクレジットカードを持っておりません。
いくつかの事業支出についてプライベートのクレジットカードを利用しましたが、この場合、このプライベートのクレジットカードについても事業用として登録する必要がありますでしょうか。

複式簿記を始めたばかりなのですが、例えば今回のようにプライベートのクレジットカードを利用して事業の交際費5000円を支出した場合、当該クレジットカードを事業用に登録せずに「借方:会議費5000円、貸方:事業主借5000円」で取引を記帳すればよく、その際の証憑としては「領収書」また「当該クレジットカードの利用明細の該当部分」でよいと認識しており、そのように処理しておりました。

これを知人の個人事業主に確認したところ、プライベートのクレジットカードを利用して事業支出をした場合は、そのクレジットカードは事業用のお金の出入りがあったものであるから、事業用として登録し、そのクレジットカードで支出した取引は事業用・プライベート用に関わらずすべて記帳する必要があると言われました。また、そのクレジットカードでの支払いが引き落とされるプライベートの銀行口座も併せて事業用として登録する必要があると言われました。そしてこの手間が煩雑になるため、プライベートのカードで絶対に事業支出をしないようにしていると言っていました。

もし、プライベートのクレジットカードを事業用に登録しなければならないとすれば、月の利用約100件中1割程度が事業用の支出、残りがプライベートの支出であり、ほとんどすべての支出をプライベートのものとして記帳することになり、ものすごい手間となります。また、プライベートのクレジットカードの引き落としがあるとはいえプライベートの入出金がほとんどである銀行口座を登録することとなると、どれが事業資金か、プライベート資金かわからなくなってしまうでしょう。

自分の認識では、現金だろうがクレジットカードだろうが、ICカードだろうが、プライベートのものから出した事業支出はすべて貸方:事業主借●●円の記帳でよく、またこれによりプライベートのクレジットカードとそれが紐づいたプライベートの銀行口座を事業用に登録する必要はないと思っておりましたが、どちらが正しいのでしょうか。

ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。

増井信之税理士事務所

増井信之税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 132051)

ご推察の通り、「領収書」また「当該クレジットカードの利用明細の該当部分」(利用明細書の該当部分という意味ですよね?)に基づいた事業支出のみ貸方:事業主借で記帳する方法で問題ありません。また、プライベートの銀行口座を事業用に登録する必要もありません。

むしろ、BtoB取引がメインで来年10月1日以降、適格請求書発行事業者になることを予定していて、かつ、消費税の簡易課税制度を選択しない方が有利になることが見込まれるようでしたら、今のうちから領収書に基づいた記帳に慣れておくと、その時になって慌てずに済むかと思います。
と申しますのは、下記リンク先の『適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー』(国税庁)の13ページ下段の「交付義務の免除」にある通り適格請求書の発行義務が免除されるための要件が非常に狭く、大半の取引につき現行の形式のクレジット利用明細書だけでは仕入税額控除(=消費税上の経費のようなものです)を受けることができなくなるためです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
現行の制度では、クレジットカードの利用明細書だけでも3万円未満のすべての取引について仕入税額控除が認められていますが、来年10月1日以降は3万円未満という金額要件だけで仕入税額控除が認められるのは公共交通機関の運賃や自動販売機などで購入したものに限定されます。
仮に、来年の9月30日までにクレジットカードの利用明細書に適格請求書のすべての要件が記載されるようになるのなら、クレジットカードの利用明細書から仕訳登録しても問題ありませんが、そのようになる見込みがない以上、クレジットカードの利用明細書ベースでの記帳は今のうちから避けるようにしておくのがベストかと思います。

  • 回答日:2022/02/16
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