立替金精算書について
取引先の立替金です。インボイスを添付しない場合の立替金精算書の支払金額の書き方ですが
☆支払金額内訳;税率10%△△円(内消費税額◯◯円)
上記の書き方で宜しいでしょうか?
(取引は標準税率のみです)
支払先からのインボイスが外税でも内税でも上記の書き方で宜しいでしょうか?
インボイスを添付する場合でもインボイスを兼ねた立替金精算書を使用しても宜しいでしょうか?
いくつもの質問申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
- あなたのご提示の記載例
例:「支払金額内訳:10%対象 △△円(うち消費税額等 ◯◯円)」
→ 標準税率のみの取引で、税率区分合計と消費税額等を併記するこの書き方は、立替金精算書の金額欄として妥当です。加えて、以下を精算書へ記載・確認してください。
- 買手(経費負担者=あなたの会社)の名称
- 取引年月日・取引内容(摘要)
- 売手の氏名(名称)・登録番号(Tから始まる番号)
- 適用税率(10%)の明示
- 売手のインボイス番号(請求書・領収書番号)等の関連情報
- 合計金額、税率ごとの対価合計、消費税額等
- 外税/内税の違いについて
→ 立替金精算書の側では「10%対象計」と「消費税額等」を明確にすれば足り、売手の票面が外税でも内税でも取扱いは同じです。税額等は売手インボイスの記載に一致させ、端数処理は各インボイス単位で行った結果を合計します。
- インボイスを添付しない場合
→ 立替金精算書の保存のみで控除を受けるには、売手が登録事業者であることや、上記の必要事項が精算書で確認できることが前提です。大量のコピーが困難など、国税庁Q&Aが認める事情の範囲であることにも留意ください。
- インボイスを添付する場合
→ インボイスの写しを添付しつつ、立替金精算書を「インボイスの記載事項を満たす情報を網羅した様式」にすること自体は有益です(照合が容易)。ただし、通常の立替では立替金精算書自体が売手の「適格請求書」になるわけではありません。売手が媒介者交付や代理交付の要件に基づき、適法にインボイスを代理発行する場合等を除き、精算書は「連絡・照合書類」と理解してください。
- 回答日:2025/08/29
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丁寧なご説明ありがとうございます。10%対象計が税込記載でも良い事等詳しく知る事が出来ました。
インボイスを添付する場合もしない場合も立替金精算書には複数の立替金を記載する事がありますが、各立替金の各10%対象計と各消費税額を足して合計しても端数処理としては問題ないでしょうか?投稿日:2025/08/29
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インボイスを添付する場合もしない場合も立替金精算書には複数の立替金を記載する事がありますが、各立替金の各10%対象計と各消費税額を足して合計しても端数処理としては問題ないでしょうか?
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問題ないです。
- 回答日:2025/08/29
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