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固定資産の処分について

    機械装置と器具備品(期末残高はそれぞれ1円)を処分したため、市役所への償却資産(固定資産税)申告で、減少資産として申告しました。経理処理はどのようにしたらよいでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    固定資産除却損/ 機械装置 1
    固定資産除却損/ 器具備品 1
    として、資産項目を消します。

    • 回答日:2022/02/22
    • この回答が役にたった:1
    • 早々のご回答ありがとうございました。早速処理いたしました!

      投稿日:2022/03/01

    • この回答が役にたった

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    固定資産(機械装置・器具備品)の除却処理として、以下の仕訳を行います。
    (除却時)
    減価償却累計額 〇〇円 / 機械装置(または器具備品) 〇〇円
    固定資産除却損 1円 / 機械装置(または器具備品) 1円
    固定資産税申告の減少資産と一致するよう確認してください。

    • 回答日:2025/02/25
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