発行した領収書の控えの保管義務
小売業です。
お客様から依頼を受け、発行した領収書の控の保管義務について。
現金以外で代金を受け取った場合(クレジット、振込、代引)に発行した領収書の控えは保管義務はないのでしょうか?
国税庁の質疑応答事例に、クレジット販売の場合に発行した領収書は表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
とあります。
領収書ではないという事はその控えの保管義務はないのでしょうか。
小売業です。
お客様から依頼を受け、発行した領収書の控の保管義務について。
現金以外で代金を受け取った場合(クレジット、振込、代引)に発行した領収書の控えは保管義務はないのでしょうか?
国税庁の質疑応答事例に、クレジット販売の場合に発行した領収書は表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
とあります。
領収書ではないという事はその控えの保管義務はないのでしょうか。