発行した領収書の控えの保管義務
小売業です。
お客様から依頼を受け、発行した領収書の控の保管義務について。
現金以外で代金を受け取った場合(クレジット、振込、代引)に発行した領収書の控えは保管義務はないのでしょうか?
国税庁の質疑応答事例に、クレジット販売の場合に発行した領収書は表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
とあります。
領収書ではないという事はその控えの保管義務はないのでしょうか。
発行した領収証の控えの保存義務は、法人税法施行規則第59条に規定されています。一方、第17号の1文書と言われているものは、印紙税法第2条に規定されている印紙を貼らなければいけない文書のことです。ここでは、領収書を規定しているのではなく、印紙を貼らなければいけない文書を規定しているだけです。
したがって、法人税の規定により、保存義務があります。
- 回答日:2022/02/22
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