収益認識について
ベンチャー企業で長納期品で高額商品を製造販売しております。
これから製造がはじまることになりますが、収益認識基準に則ると、完成ベースでの売上計上することを推奨されるかと思います。
類似業種のベンチャーは、進捗率にあわせて計上しているのでしょうか?できたら進捗率で収益認識したいと思っています。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
収益認識に関する会計基準は、原則1契約ごとに契約の性質等を考慮し収益認識時点を判断してくことになります。
従って、貴社の全ての取引について収益認識時点を一律で決めるということではなく、契約ごとに決まることになりますので、ご質問の取引の収益認識時点は当該取引の契約内容次第ということになります。
ただし、長期の請負契約の場合には進捗率に応じて収益を認識していくことが多いとは思います。
収益認識に関する会計基準へ対応するにはまずは貴社の取引を一覧化し、類似契約ごとにグループ化した上で、契約内容(商慣行を含む)を基準に当てはめてグループごとに検討していく必要があります。
弊社は上場企業の収益認識基準対応コンサルの実績もございますので、ご興味があれば是非ご連絡ください!
- 回答日:2021/09/08
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ベンチャー企業で長納期・高額商品を製造販売する場合、収益認識基準では「完成ベース(引渡時)」が原則となります。ただし、「一定の進捗に応じて収益を計上する方法(進捗基準)」も認められるケースがあります。
類似業種のベンチャー企業では、進捗率に基づいて売上を計上する例もありますが、適用には以下の条件が求められます。
1. 契約において履行義務が分割可能であること
2. 進捗の合理的な測定方法が確立されていること(例:原価比例法や作業進捗率)
- 回答日:2025/02/16
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収益認識基準では、製品の製造・販売における収益の計上方法として、以下の2つの方法が考えられます:
一定期間で充足する履行義務(進捗度に基づく収益認識): 製造過程が顧客にとって価値を提供し、進捗状況を合理的に見積もることができる場合、進捗度に応じて収益を認識します。この方法は、建設業やソフトウェア開発など、長期間にわたるプロジェクトで適用されます。
一定時点で充足する履行義務(完成時点での収益認識): 製品の完成・引き渡し時に収益を認識します。製品が完成するまで顧客に価値が提供されない場合、こちらの方法が適用されます。
進捗度に基づく収益認識を採用するには、以下の条件を満たす必要があります:
契約における履行義務が一定期間にわたり充足されること。
進捗度を合理的に見積もることができること。
これらの条件を満たす場合、進捗度に応じた収益認識が可能です。詳細については、専門家と相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/07
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
ベンチャー企業にもよるかと思いますが、一般的には、完成基準ですね。
進行基準で認識する分には、所得が先になりますので、その分の納税資金が準備できるか?ということになります。
上場を目指すなら、進行基準を適用するというのは、ありだと思います。
進行基準のほうが業績見やすいですからね。
あとは、フェーズごとに請求をして、売り上げを立てていくという方法もありますね。
- 回答日:2021/09/18
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