勘定科目について
社会保険労務士事務所を運営しております。
コピー機をリースしておりますが、リース契約の際に
仲介した会社からお客様の紹介を受けており、顧問契約につながるまで
リース料金をバックしてもらってます。
(紹介を受けた顧客と顧問契約でき、リース料より顧問料が上回った時にバックはなくなります。)
これまで3回バックを受けていますが、この場合の料金の勘定科目はどうしたらよいでしょうか。
ご教授いただけますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
リース料金のバックは、紹介料や販売奨励金のような性質を持つため、「雑収入」として計上するのが一般的です。ただし、リース会社や仲介業者との契約内容によっては、「リース費用の相殺」として処理する方法も考えられます。
処理方法の選択肢
1. 雑収入(営業外収益)として計上(勘定科目:「雑収入」)
2. リース費用と相殺し、リース費用を減額(勘定科目:「リース料」)
税務処理の観点からも問題ないか、税理士に確認するのが望ましいです。
- 回答日:2025/02/16
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リース契約の仲介会社からの紹介により、顧問契約が成立するまでの間、リース料のバックを受け取っているとのことですね。このようなバック(返金)を受け取った場合、その金額は「雑収入」や「受取手数料」として計上するのが一般的です。これらの勘定科目は、本業以外の収益を処理する際に使用されます。
具体的な仕訳としては、バックを受け取った際に以下のように記帳します:
借方:現金(または預金)
貸方:雑収入(または受取手数料)
この処理により、受け取ったバックが収益として適切に計上されます。なお、税務上の取り扱いについては、詳細な状況により異なる場合がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/07
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
結論から申し上げますと、リース料のマイナスとして処理すれば問題ありません。
理由としては、3つあります。
①バックしてもらった分を雑収入でも、リース料のマイナスで処理しても所得金額には、影響しないこと
②消費税の簡易課税をしているときは、雑収入で上げると課税売上になること
③実質的にみて、リース料の免除にあたること
ただ注意しなければいけないのは、②です。税務署によって見解が分かれる可能性があるので、しっかりとした契約書や取引実態を説明できる必要があります。
- 回答日:2021/09/11
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