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勘定科目について

社会保険労務士事務所を運営しております。
コピー機をリースしておりますが、リース契約の際に
仲介した会社からお客様の紹介を受けており、顧問契約につながるまで
リース料金をバックしてもらってます。
(紹介を受けた顧客と顧問契約でき、リース料より顧問料が上回った時にバックはなくなります。)
これまで3回バックを受けていますが、この場合の料金の勘定科目はどうしたらよいでしょうか。
ご教授いただけますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

リース料金のバックは、紹介料や販売奨励金のような性質を持つため、「雑収入」として計上するのが一般的です。ただし、リース会社や仲介業者との契約内容によっては、「リース費用の相殺」として処理する方法も考えられます。

処理方法の選択肢
1. 雑収入(営業外収益)として計上(勘定科目:「雑収入」)
2. リース費用と相殺し、リース費用を減額(勘定科目:「リース料」)

税務処理の観点からも問題ないか、税理士に確認するのが望ましいです。

  • 回答日:2025/02/16
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リース契約の仲介会社からの紹介により、顧問契約が成立するまでの間、リース料のバックを受け取っているとのことですね。このようなバック(返金)を受け取った場合、その金額は「雑収入」や「受取手数料」として計上するのが一般的です。これらの勘定科目は、本業以外の収益を処理する際に使用されます。

具体的な仕訳としては、バックを受け取った際に以下のように記帳します:

借方:現金(または預金)
貸方:雑収入(または受取手数料)

この処理により、受け取ったバックが収益として適切に計上されます。なお、税務上の取り扱いについては、詳細な状況により異なる場合がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/07
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結論から申し上げますと、リース料のマイナスとして処理すれば問題ありません。

理由としては、3つあります。

①バックしてもらった分を雑収入でも、リース料のマイナスで処理しても所得金額には、影響しないこと
②消費税の簡易課税をしているときは、雑収入で上げると課税売上になること
③実質的にみて、リース料の免除にあたること

ただ注意しなければいけないのは、②です。税務署によって見解が分かれる可能性があるので、しっかりとした契約書や取引実態を説明できる必要があります。

  • 回答日:2021/09/11
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所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
この場合無料でコピー機のリースを受けているという考え方で、リース料のマイナスと捉えることもできると思います。
ただ、仲介会社がうまく顧客紹介ができていないけれど、紹介サービスを使ってもらっていることに対する戦略費と捉えれば、雑収入などの収入としてとらえることもできるかと思います。
いずれにせよ、最終値があっていれば勘定科目が多少違くとも大きな問題はないかと思われます。

  • 回答日:2021/09/08
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