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FC加盟時の支出について

とあるFCビジネスに加入しまして、
初期費用として
①FC加盟金 200万
②物件紹介料 100万(開業する賃貸物件の、周辺マーケティング調査と紹介に対する対価)
③研修費用 100万(開業にあたっての業務研修費用)
といった費用が発生します。

①は返還されない為、繰延資産でいいかと考えます。
③についてはオープン前の研修費用の為、その期の損金で差し支えないと思いますが、
②についても賃貸物件の為、繰延資産ではなく損金としても問題ないでしょうか?

宜しくお願いします。

所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
①おっしゃるとおりかと思います。
②周辺マーケティング調査は開業費かなと思います。開業費に関しては、税務上任意償却ですのでその期の損金にできると思います。紹介は不動産仲介料であれば、その期の損金にできると思います。
③研修がその期のうちに終わるのであれば問題なくその期の損金としていいと思います。 

  • 回答日:2021/09/08
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ご質問ありがとうございます。

①ご認識の通り、繰延資産に該当すると考えます。
②FCビジネスに加入するにあたり、必ず物件紹介料を支払う契約である場合、①と同様に繰延資産に該当すると考えられます。
一方で、オプションや追加サービスとして物件紹介料を払うのであれば、損金として処理いただいても問題ないかと思います。
③開業までに完了する研修であれば、損金として問題ないと考えます。

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  • 回答日:2021/09/09
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