海外とのコンサルティング契約 売上計上のタイミング
海外の会社とコンサルティング契約を締結しています。契約書には年額と、それを12分割した月額の報酬が記載されています。実際のやり取りは、月のはじめに、前月分の報酬額が記載されたPay Slip(という名称の書類)が送付され、そこに記載の金額が10日すぎに外貨預金に振り込まれる形になっており、請求書はこちらから出していません。この場合、どのように売上を登録するのが適切でしょうか?月末に一旦売掛金として登録したうえで、実際の入金時にそれを消し込むといったプロセスを踏む必要があるのか、それとも入金ベースで登録してもよろしいでしょうか?前者だと、為替差損益が生じる等、煩雑になるため、できれば売上ベースで対応したいのですが、そのためのロジック等、ご教示頂ければ幸いです。