20万円超カーコーティングの勘定科目
今回新車を購入予定です。
車両本体と付属品合わせて400万円です。
これとは別にカーコーティング専門店でコーティングをする予定なのですが、総額40万円くらいになります。
車両本体と付属品の勘定科目は車両運搬具として仕分し、減価償却することになると思いますが、カーコーティング代も車両運搬具として仕分し、減価償却する仕分になるのでしょうか?
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
【結論】
車両運搬具として減価償却していくものと考えます。
【説明】
ご質問の支出が修繕費などの経費となるか、車両運搬具の取得価額に含めるかの判定においては、国税庁の法令解釈通達を参考にします。
今回のケースですと、支出が20万円以上であり、当該コーティングが資産の価値を高めるもの、使用可能期期間を増加させるものと推測されますので、資本的支出と判定し、車両運搬具として減価償却することが妥当と考えます。
【参考】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/09
- この回答が役にたった:8
- この回答が役にたった
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
今回ご購入される車を100%事業用車として使用するという前提でお話いたします。
結論から申し上げると、質問者さんのおっしゃる通り、カーコーティング代も車両運搬具として計上する必要があると思われます。
国税庁では資本的支出の例示として、「固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる」としています。今回は新車のカーコーティングということで、原状回復費用に当てはまらず上記の通り耐久性を増すための処理と考えられるため、資産として計上し減価償却をすることが妥当だと思われます。
参考URL
国税庁HP 資本的支出と修繕費 資本的支出の例示 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
経理COMPASS 修繕費とは|資本的支出との違いは? https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-08/7304/
- 回答日:2021/09/23
- この回答が役にたった:4
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
結論的には、車両運搬具として減価償却の対象になります。
言ってみれば、追加分と考えられますので、本体と一緒に取り扱うというのが筋ですね。
- 回答日:2021/09/18
- この回答が役にたった:4
- この回答が役にたった