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20万円超カーコーティングの勘定科目

    今回新車を購入予定です。
    車両本体と付属品合わせて400万円です。
    これとは別にカーコーティング専門店でコーティングをする予定なのですが、総額40万円くらいになります。
    車両本体と付属品の勘定科目は車両運搬具として仕分し、減価償却することになると思いますが、カーコーティング代も車両運搬具として仕分し、減価償却する仕分になるのでしょうか?

    ご質問ありがとうございます!

    【結論】

    車両運搬具として減価償却していくものと考えます。

    【説明】

    ご質問の支出が修繕費などの経費となるか、車両運搬具の取得価額に含めるかの判定においては、国税庁の法令解釈通達を参考にします。
    今回のケースですと、支出が20万円以上であり、当該コーティングが資産の価値を高めるもの、使用可能期期間を増加させるものと推測されますので、資本的支出と判定し、車両運搬具として減価償却することが妥当と考えます。

    【参考】
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

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    • 回答日:2021/09/09
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    今回ご購入される車を100%事業用車として使用するという前提でお話いたします。
    結論から申し上げると、質問者さんのおっしゃる通り、カーコーティング代も車両運搬具として計上する必要があると思われます。
    国税庁では資本的支出の例示として、「固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる」としています。今回は新車のカーコーティングということで、原状回復費用に当てはまらず上記の通り耐久性を増すための処理と考えられるため、資産として計上し減価償却をすることが妥当だと思われます。

    参考URL
    国税庁HP 資本的支出と修繕費 資本的支出の例示 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
    経理COMPASS 修繕費とは|資本的支出との違いは? https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-08/7304/

    • 回答日:2021/09/23
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    結論的には、車両運搬具として減価償却の対象になります。

    言ってみれば、追加分と考えられますので、本体と一緒に取り扱うというのが筋ですね。

    • 回答日:2021/09/18
    • この回答が役にたった:3
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