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内装工事の耐用年数について

個人事業主です。
今年の3月に開業しました。
店舗(整体業)の内装工事一式で136万、
クロス工事等で93万掛かったのですが、
こちらの耐用年数を教えて頂けますか。
尚、建物/定額法の処理でよろしいですか。

あと、電気工事で26万程掛かったのですが、
こちらは、少額減価償却資産の特例で、
経費(消耗品費)で処理するのでも大丈夫でしょうか。

よろしくお願い致します。

荒井会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
●耐用年数の判断ですが、自社の建物か、他人の名義の建物(賃貸物件)を借り受けているのかによって選択肢が変わってくることがあります(他人の建物に対する造作の耐用年数を参照ください)。
 
●建物に区分された工事の場合では、造作した建物の耐用年数(つまり構造躯体が何でできているかなど)が関わってくるため、一概に何年という回答はできかねてしまいます。
 
●内装工事一式と記載がありますが、実務上は、この内装工事に付属設備に含むことができるようなものも含まれており、価格が明確に切り分けることができるような場合には、付属設備分を付属設備として対応法定耐用年数で処理し、残りを建物として計上する処理を行うことをおすすめいたします。
 
●個人事業とのことですので、定額法での処理となります。
 
●中小企業者の少額減価償却資産の特例(青色申告のみ)については、一式30万円未満の減価償却資産であれば対象資産として扱うことが可能です。
ただし、質問者の方が記載されているような消耗品費での処理では、要件を満たすことができません。流れとしては一旦資産計上し、その後減価償却費で全額経費計上となります。また特例制度を活用する旨の明細への添付なども必要となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
(主な減価償却資産の耐用年数表 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
(他人の建物に対する造作の耐用年数 国税庁)

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:3
  • 先日は、回答の方、ありがとうございました。
    改めて、以下確認したところで、
    すみませんが、教えて頂けますか。

    賃貸物件で、
    大家に確認したところ、
    昭和47年の新築で耐用年数47年とのことでした。
    2年超過していることになるのですが、
    この場合は、今回処理する建物としての償却年数はどのように考えたらよいでしょうか。

    投稿日:2021/09/24

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内装工事の耐用年数について

個人事業主です。 今年の3月に開業しました。 店舗(整体業)の内装工事一式で136万、 クロス工事等で93万掛かったのですが、 こちらの耐用年数を教えて頂けますか。 尚、建物/定額法の処理でよろしいですか。 あと、電気工事で26万程掛かったのですが、 こちらは、少額減価償却資産の特例で、 経費(消耗品費)で処理するのでも大丈夫でしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 回答日:2025/02/16
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内装工事の耐用年数と減価償却方法
✔ 内装工事一式(136万円)・クロス工事等(93万円)
 - 耐用年数:店舗用建物の内装設備は「建物附属設備」に分類される
 - 主な耐用年数:   - 軽量間仕切り、クロス貼り替え等 → 15年
  - 造作工事、天井・床の全面改修 → 15年   - 内装工事の内容次第で「建物本体」とする場合もあり、相談推奨
 - 減価償却方法:定額法で処理(個人事業主は定額法のみ)

電気工事の処理
✔ 電気工事(26万円)
 - 少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産)を適用可能
 - 一括経費(消耗品費)処理で問題なし
 - ただし、電気工事の内容によっては「建物附属設備」として減価償却が必要な場合あり(電気設備全体の改修など)

⇒ 工事内容を確認し、適切な分類を行うことが重要

  • 回答日:2025/02/09
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