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開業前かつ前年度に購入したPCを経費にできますか

2022/3より開業したものです。
開業後の業務で使うPCを2021/12に購入いたしました。
これは2022年度の確定申告を行う際に経費として計上しても良いものでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
計上しても良いです。
減価償却資産として計上して減価償却を通じて経費計上できます。
開業前半年以内に取得した減価償却資産は、取得価額のまま経費計上できるというるルールになります。
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  • 回答日:2022/03/16
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