開業前かつ前年度に購入したPCを経費にできますか
2022/3より開業したものです。
開業後の業務で使うPCを2021/12に購入いたしました。
これは2022年度の確定申告を行う際に経費として計上しても良いものでしょうか。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
計上しても良いです。
減価償却資産として計上して減価償却を通じて経費計上できます。
開業前半年以内に取得した減価償却資産は、取得価額のまま経費計上できるというるルールになります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2022/03/16
- この回答が役にたった:10
- この回答が役にたった