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個人事業主=損害賠償金を受け取った場合の仕訳について

個人事業主(デザイン業)です

営業に支障が出る不法行為を受けまして
加害者側から金銭
その1=事業所地代家賃の肩代わり
その2=営業損失の補填
その3=心的慰謝料兼の迷惑料
を、受け取る予定なのですが勘定科目が不明です

御教授頂ければ助かります
よろしくお願いいたします

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金などは次の課税関係となります。
その1)事務所家賃のように、必要経費に算入される金額を補てんするためのものは、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
その2)業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由によりその業務の収益の補償として取得する補償金は、事業所得の収入金額となります。
その3)心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税となります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2022/03/18
  • この回答が役にたった:2
  • すぐの御返信ありがとうございました
    アドバイス頂いた形になるよう
    先方(加害者サイド)から支払われる際にも
    名目を分けてもらうように依頼致します

    また何かありましたら質問させて下さい
    宜しくお願い致します

    投稿日:2022/03/18

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