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設計士です。源泉所得税の扱いについて

    設計をしている個人事業主です。クライアントから入金があった時に、仮払税金で、源泉所得税を仕訳しています。確定申告書の所得の内訳を記入する時に、支払調書を戴いていないクライアントからの源泉所得税については、どのように対処したらよいですか?支払調書がある所は、所得の内訳に記入しています。
    期末仕訳で、前年度末残高の仮払税金を今期の売上高から引いていますが、その処理は正しいのでしょうか?
    回答、宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    支払調書については、給与所得者の源泉徴収票と異なり、税務署に提出義務はありますが支払者に発行する義務はありません。支払調書を送って来てくれるのはご厚意です。更に、必ずしも支払調書の額とこちらの売上が一致するとも限りません。支払調書は発生主義で書くことにはなっていますが、現金主義で書いている場合もありますし、こちらが現金主義で記帳している場合もあります。
    したがって、支払調書は参考程度とし、ご自分で売上と源泉所得税はしっかり管理して、第一表、第二表に記入してください。

    • 回答日:2022/03/24
    • この回答が役にたった:3
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    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主の場合は、法人と異なり、仮払税金は使いません。
    源泉税を引かれて入金された場合は、事業主貸にします。
    現預金  /  売上
    事業主貸 /
    そして、所得税確定申告の第1表の源泉徴収税額で清算します。
    支払調書がない場合も同じです。ご自分で、徴収された源泉所得税額を合計します。
    したがって、売上高から控除してはいけません。

    • 回答日:2022/03/22
    • この回答が役にたった:1
    • 忙しい時期に回答をありがとうございます。今年も含め、過去の分で、支払調書が貰えていない会社については、申告書の第二表には記入していませんでした。売上高から差し引きすることは、していません。来年度からは、支払調書が戴けないクライアントについては、自分で計算した金額を第二表の所得の内訳に記入して、支払調書があるクライアントの分と合計して、第一表に記入するという事で、よろしいでしょうか?
      お忙しいとは、思いますが回答を宜しくお願い致します。

      投稿日:2022/03/23

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