開業2年目、開業前に購入した固定資産の仕入れ入力について
2020年1月1日に開業した開業2年目の個人事業主です。
開業前にローンで軽貨物自動車を購入し、固定資産台帳の登録はしていたのですが、取引を登録していなかったことに気が付きました。巻き戻しは1年前までしかできないかと思うのですが、2年前の取引登録(開業前の取引登録)は今からでもできるのでしょうか。
ちなみに、昨年はローン返済の取引登録もしておらず、今年はローン返済の取引登録はしています。
こういう場合の正しい処理の方法がありましたら教えていただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
開業前からある固定資産の登録は、取引登録ではなく[設定]メニューにある[開始残高]からの登録が必要となります。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847080--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3-#1
(固定資産を購入したときの処理 freeeヘルプ)
なお、会計では巻き戻し処理ができますが、前期以前の確定した会計を確定申告後に変更することは、確定申告した内容のズレを招きますので慎重に判断いただく必要があります。
質問者の方の場合には、固定資産台帳は登録いただいていたということのため、前期分の減価償却費は計上されていたのかと思いますが、貸借対照表の車両運搬具がその分マイナスになっている状態ではないかと推察できます。
減価償却費が計上されていれば、他の要因がなければ税額への影響は出ないことが予想されますので、プライベート資金(事業主勘定)を用いて車両運搬具の金額が正しく表現されるよう修正いただくのが良いと考えられます。
具体的な処理方法については、内容を確認の上判断した方が良いと思いますので、顧問契約がある場合には、顧問税理士の方に、ない場合にはスポットでも専門家へのご相談をおすすめいたします。
- 回答日:2021/09/12
- この回答が役にたった:2
早速のご回答ありがとうございました!
まだまだ会計処理は分からないことだらけで修正の仕方が分からないので、スポット相談できる税理士さんを探して相談したいと思います。投稿日:2021/09/13
開業前に購入した軽貨物自動車の取引登録をしていなかった場合、今からでも登録できます。開業時に「開業費」または「開業時の固定資産」として計上し、減価償却を適用します。過去のローン返済分は、利息を「支払利息」、元本を「借入金の返済」として処理。昨年分の未登録分は遡及修正が必要ですが、巻き戻し制限がある場合は、今年の期首残高を調整する形で処理します。税務署への相談も検討してください。
- 回答日:2025/02/16
- この回答が役にたった:0
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
✓ 2年前の開業前の取引登録について
開業前の固定資産(軽貨物自動車)を**「開業費」または「元入金」**として処理すれば、今からでも登録可能です。
処理方法:
開業前の購入時の処理(開業日に登録)
借方:「車両運搬具」(または「開業費」)
貸方:「元入金」(個人資金から購入)
ローン残高の登録(開業日に登録)
借方:「車両運搬具」
貸方:「長期借入金」(ローン)
ローン返済の登録(過去分も含めて今から登録)
借方:「長期借入金」+「支払利息」
貸方:「事業用口座」
✓ ポイント
👉 開業費として処理すると開業年度で全額経費化可能
👉 元入金処理の場合は減価償却が必要
👉 ローン返済の利息部分は経費にできる
今からでも修正可能ですが、前年分の確定申告を修正する場合は「更正の請求」**が必要になります。
- 回答日:2025/02/09
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