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中古農機具の減価償却

    中古農機具を減価償却する場合、簡便法という方法があると思いますが、例えばヤフオクで購入する場合、前の持ち主に新品購入から何年経過したものか(耐用年数を何年経過したか)を聞いて、それをもとに簡便法で計算すればいいのでしょうか?

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    例えば60万円くらいのトラクターを落札して、なおかつ購入日を証明できない場合、どうやって減価償却すればいいのでしょうか?
    ⇒どうしても購入日が証明できないのであれば中古資産の耐用年数ではなく通常の法定耐用年数で減価償却するしかないと思います。

    ただ、掘り下げて確認して行けば何らかの資料で購入日は証明できると思います。出品者が購入した時はもっと高額だったはずなので、全ての資料を捨ててしまっていることはないと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/04/04
    • この回答が役にたった:3
    • 購入日を証明する資料のコピーを貰えばいいのでしょうか?

      投稿日:2022/04/04

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    購入日を証明する資料のコピーを貰えばいいのでしょうか?
    ⇒それも一つの方法かと思います。
    絶対これでなければダメというわけではないので、税務署から確認された時に購入日を証明できれば大きな問題になることはないと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/04/05
    • この回答が役にたった:1
    • わかりました。
      お忙しい中、ご回答くださりありがとうございました。

      投稿日:2022/04/05

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    青色申告の場合、10万円未満のものはもちろんのこと、30万円未満のものは300万円まで一括経費化できるので、あまり中古資産の耐用年数の簡便法を使う機会はないかと思います。
    これを前提とすると簡便法を使うケースは高額な農機具になると思いますので、聞くだけだと個人的には不安です。
    保証書、メーカーのユーザーサイト等、何らかの情報で購入日を証明できるよう出品者の方とご相談しておいた方がよろしいかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/04/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答くださりありがとうございます。
      例えば60万円くらいのトラクターを落札して、なおかつ購入日を証明できない場合、どうやって減価償却すればいいのでしょうか?
      よろしくお願いします。

      投稿日:2022/04/02

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