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創立費について

①バーチャルオフィス年会費、会計freee年会費は創立費として計上して問題ないでしょうか。
②もし、認められない場合、何として計上するのでしょうか。(個人口座で立て替えていて法人口座に移したいです)
③自宅をオフィスとして登記していない場合、電球代などは創立費にならないでしょうか。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
創立費は、法人税法施行令 第14条に、"法人の設立のために支出した費用(発起人に支払った報酬及び設立登記のために支出した登録免許税を含む。)で、法人の負担に帰すべき次のような費用"と規定されており、
「法人設立まで」のかなり限定的な科目です。
具体的には、
① 定款、株式申込証、設立趣意書、目録見積等の作成費
② 株式募集のための広告費
③ 創立事務所の賃借料
④ 設立事務に使用する使用人の給料、手当等
⑤ 金融機関又は証券会社の取扱手数料
⑥ 創立総会に関する費用その他法人の設立のために要する費用が該当します。
 
①ご質問の年会費については、設立1年前から準備をされ、設立日までの期間の費用である場合などを除き、設立日以降の分が含まれている場合には、その分については創立費に含めることは妥当ではないと考えられます。
②バーチャルオフィスは支払手数料、freee会計年会費は支払手数料または通信費等で計上いただくことが一般的です(役員の個人立替の場合には、決済口座を役員資金で登録いただければと思います。)
③登記しているかに問わず、事業拠点として事業に供している場合には、そこで発生する事業分の費用を計上することが可能です。

  • 回答日:2021/09/13
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ご質問ありがとうございます!
"①ご質問のような年会費は、経常的に発生する経費であるため、創立費や開業費として計上することはできません。
②支払手数料や諸会費などの科目を用いて、その年の経費にします。
③原則として、自宅の電球は経費とすることは難しいです。
もし、リモートワークなどで、自宅に作業部屋がある場合などで、仕事に使われていることが明確な場合は計上可能です。登記の有無については特に影響がなく、実態で判定を行います。"
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  • 回答日:2021/09/17
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