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創立費について

①バーチャルオフィス年会費、会計freee年会費は創立費として計上して問題ないでしょうか。
②もし、認められない場合、何として計上するのでしょうか。(個人口座で立て替えていて法人口座に移したいです)
③自宅をオフィスとして登記していない場合、電球代などは創立費にならないでしょうか。

荒井会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
創立費は、法人税法施行令 第14条に、"法人の設立のために支出した費用(発起人に支払った報酬及び設立登記のために支出した登録免許税を含む。)で、法人の負担に帰すべき次のような費用"と規定されており、
「法人設立まで」のかなり限定的な科目です。
具体的には、
① 定款、株式申込証、設立趣意書、目録見積等の作成費
② 株式募集のための広告費
③ 創立事務所の賃借料
④ 設立事務に使用する使用人の給料、手当等
⑤ 金融機関又は証券会社の取扱手数料
⑥ 創立総会に関する費用その他法人の設立のために要する費用が該当します。
 
①ご質問の年会費については、設立1年前から準備をされ、設立日までの期間の費用である場合などを除き、設立日以降の分が含まれている場合には、その分については創立費に含めることは妥当ではないと考えられます。
②バーチャルオフィスは支払手数料、freee会計年会費は支払手数料または通信費等で計上いただくことが一般的です(役員の個人立替の場合には、決済口座を役員資金で登録いただければと思います。)
③登記しているかに問わず、事業拠点として事業に供している場合には、そこで発生する事業分の費用を計上することが可能です。

  • 回答日:2021/09/13
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ご質問ありがとうございます!
"①ご質問のような年会費は、経常的に発生する経費であるため、創立費や開業費として計上することはできません。
②支払手数料や諸会費などの科目を用いて、その年の経費にします。
③原則として、自宅の電球は経費とすることは難しいです。
もし、リモートワークなどで、自宅に作業部屋がある場合などで、仕事に使われていることが明確な場合は計上可能です。登記の有無については特に影響がなく、実態で判定を行います。"
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  • 回答日:2021/09/17
  • この回答が役にたった:1
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① バーチャルオフィス年会費・会計freee年会費
→ 創立費として計上可能 です。創立費は会社設立までに支出した費用で、業務に直接関係するもの(登記、会計、契約関連費用など)が該当します。

② 創立費に該当しない場合
→ バーチャルオフィス年会費は 地代家賃、会計freee年会費は 通信費または支払手数料 などに計上可能。個人口座で立て替えた場合、法人の経費として処理し、「未払金」で精算 して法人口座から個人口座へ払い戻せます。

③ 自宅オフィス登記なしの電球代
→ 創立費には 含められません。事業利用を証明できる場合は、事務用品費や修繕費として計上できますが、プライベート使用が混在するなら法人経費にするのは難しいです。

  • 回答日:2025/02/16
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✓ 創立費の計上について

1. バーチャルオフィス年会費・会計freee年会費は創立費になるか?
✅ バーチャルオフィス年会費 → 創立費として計上可能(会社の設立準備に直接関わる費用)。
✅ 会計freee年会費 → 創立費ではなく「支払手数料」または「通信費」として計上。

2. 創立費として認められない場合の処理方法
✅ 創立費に該当しないものは、通常の費用として**「支払手数料」「地代家賃(バーチャルオフィス)」**等に計上。
✅ 個人で立て替えた場合の処理
 ・法人の口座から個人に支払う → 「役員借入金」から支出処理。
 ・会計freeeの取引登録で「役員借入金」を使う。

3. 自宅オフィスではない場合の電球代は創立費になるか?
✅ 登記していない自宅の電球代は創立費にならない。
✅ 事務所がバーチャルオフィスの場合、その維持に関わる費用のみ計上可能。
✅ 電球代を経費計上したい場合は、「消耗品費」または「雑費」に計上。

4. まとめ
✅ バーチャルオフィス年会費 → 創立費でOK。
✅ 会計freee年会費 → 支払手数料や通信費として計上。
✅ 電球代は創立費にならず、消耗品費や雑費として処理。
✅ 個人で立て替えた場合は「役員借入金」として法人口座から精算。

  • 回答日:2025/02/09
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