荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
中古資産の耐用年数は、合理的な見積年数での耐用年数算出と簡便法といわれる方法があります。なお、耐用年数に満たない場合で事業に使用することができない場合には、処分した際に残額分を経費化(除却)することが可能です。freee会計での除却方法についてはヘルプページリンクを記載しております。参考としていただければと思います。
下記では、中古資産の耐用年数の考え方を簡単にまとめました。
●合理的な見積年数での耐用年数算出
その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
今回は、耐用年数の見積もりができるものだと想定して回答しておりますが、実務上耐用年数を合理的に判別することは非常に難しいため、その場合には、簡便法を用い計算を行えると規定されています。
●法定耐用年数のすべてを経過した資産
法定耐用年数の20%に相当する年数
●法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
その計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とし処理します。
この見積法などでは、中古資産が再取得価額(新品を購入した場合)の価額の50%を超える金額の場合には、法定耐用年数を適用する必要などの規定があります。詳細は下記ページもあわせて参考とください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
(中古資産の耐用年数 国税庁)
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203304260-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E9%99%A4%E5%8D%B4%E3%81%99%E3%82%8B
(固定資産を除却する freeeヘルプ)
- 回答日:2021/09/13
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中古品の減価償却は、通常、取得時の耐用年数を国税庁の「中古資産の耐用年数の見積もり」基準に従って決定し、その年数で償却します。しかし、実際には耐用年数より短期間で使用を終了することもあります。
この場合、除却や廃棄のタイミングで未償却残高を損失として計上(固定資産除却損など)できます。販売した場合は売却損益を計上します。事業で使えなくなったが処分していない場合は、減価償却を継続するのが原則ですが、実態に応じた処理が求められます。
耐用年数を短縮したい場合、合理的な理由(故障・事業縮小など)があれば、税務署に確認の上、適正な年数で償却することも可能です。
- 回答日:2025/02/16
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✓ 中古品を耐用年数まで使用できない場合の会計処理
1. 減価償却資産として計上する場合
✅ 10万円以上の中古品 → 減価償却(法定耐用年数の一部を使用)
✅ 10万円未満の中古品 → 消耗品費として一括経費処理
例:50万円の中古機械を購入し、3年で廃棄予定(耐用年数は5年)
減価償却資産として計上し、「簡便法」 で耐用年数を求める
中古資産の耐用年数 = 新品の耐用年数 × 20%(最低2年)
例)5年 × 20% = 2年(最低年数)
2年で定額法 or 定率法 により償却
📌 仕訳例(定額法の場合)
借方:減価償却費 250,000円(50万円 ÷ 2年)
貸方:減価償却累計額 250,000円
2. 耐用年数よりも早く廃棄・売却する場合
✅ 途中で廃棄 → 未償却残高を「除却損」として処理
✅ 途中で売却 → 売却額と帳簿価額との差額を「固定資産売却損益」として処理
📌 例:3年目で廃棄(50万円のうち25万円未償却)
借方:固定資産除却損 250,000円
貸方:減価償却累計額 250,000円
📌 例:10万円で売却(帳簿価額25万円)
借方:現金 100,000円
借方:固定資産売却損 150,000円(帳簿価額との差額)
貸方:固定資産 250,000円
3. まとめ
✅ 10万円以上 → 減価償却資産として計上(簡便法で耐用年数を決定)
✅ 10万円未満 → 消耗品費で一括経費処理
✅ 途中で廃棄 → 「固定資産除却損」として処理
✅ 途中で売却 → 売却額との差額を「固定資産売却損益」として処理
- 回答日:2025/02/09
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ご質問ありがとうございます!
"減価償却の年数を計算する時は、
取得額が新品を買う時の50%超かで変わって来ます。
・取得が新品の50%超:法定耐用年数で計算
・取得が新品の50%以下:使用可能期間
(使用可能期間が分からない時の簡便法)
→法定耐用年数の、
「経過した年数×20%+未だ経過していない年数」
(耐用年数が過ぎた後の中古品なら、耐用年数の20%の年数で減価償却します)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
(国税庁の詳細ページです)
もし使えなくなって、その中古品を破棄した場合は上記の減価償却をした残りの簿価を「除却」して費用化が可能です!"
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- 回答日:2021/09/17
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