荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
中古資産の耐用年数は、合理的な見積年数での耐用年数算出と簡便法といわれる方法があります。なお、耐用年数に満たない場合で事業に使用することができない場合には、処分した際に残額分を経費化(除却)することが可能です。freee会計での除却方法についてはヘルプページリンクを記載しております。参考としていただければと思います。
下記では、中古資産の耐用年数の考え方を簡単にまとめました。
●合理的な見積年数での耐用年数算出
その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
今回は、耐用年数の見積もりができるものだと想定して回答しておりますが、実務上耐用年数を合理的に判別することは非常に難しいため、その場合には、簡便法を用い計算を行えると規定されています。
●法定耐用年数のすべてを経過した資産
法定耐用年数の20%に相当する年数
●法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
その計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とし処理します。
この見積法などでは、中古資産が再取得価額(新品を購入した場合)の価額の50%を超える金額の場合には、法定耐用年数を適用する必要などの規定があります。詳細は下記ページもあわせて参考とください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
(中古資産の耐用年数 国税庁)
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203304260-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E9%99%A4%E5%8D%B4%E3%81%99%E3%82%8B
(固定資産を除却する freeeヘルプ)
- 回答日:2021/09/13
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ご質問ありがとうございます!
"減価償却の年数を計算する時は、
取得額が新品を買う時の50%超かで変わって来ます。
・取得が新品の50%超:法定耐用年数で計算
・取得が新品の50%以下:使用可能期間
(使用可能期間が分からない時の簡便法)
→法定耐用年数の、
「経過した年数×20%+未だ経過していない年数」
(耐用年数が過ぎた後の中古品なら、耐用年数の20%の年数で減価償却します)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
(国税庁の詳細ページです)
もし使えなくなって、その中古品を破棄した場合は上記の減価償却をした残りの簿価を「除却」して費用化が可能です!"
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- 回答日:2021/09/17
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