海外で購入の商品を現地で留め置く場合、起票する勘定科目はどうすべきでしょうか
海外の商品を輸入して販売しています。今回、事情により購入商品を現地にしばらく留め置くことになりました。
これまで、通関する時点で仕入高に計上しているので、この基準は変更したくありません。
ただ、現状、前払金のままなので、所有権が当方に移転しているとして仕訳すべき適切な
勘定科目は何を使うべきでしょうか。
三分法で経理しているので、単純に「商品」として仕訳して良いのか迷っています。
経験も知識も浅いので、ご教示いただければ幸いです。
こんにちは!
商品は、仕入れた後の在庫を指しますから望ましくありません。
前払金のままでいいと思います。前払金には所有権の有無は関係ありません。
ただ、ご質問者様の中で、所有権移転前の前払金と、移転後の前払金を区別されたいのでしたら、新たに勘定科目を作成されるとよいでしょう。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/04/19
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お忙しい中、ご回答ありがとうございました。迷っていたので本当に助かりました。
投稿日:2022/04/19
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