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棚卸減耗損の適用範囲について

    商品の不具合ということで、商品を再送付したのですが、記録も記憶も曖昧で証跡も残っていません。したがって、仕入れ先から補填もありません。
    この場合、期末に棚卸減耗損として計上することは無理がありますでしょうか?
    無理な場合、適切な仕訳方法をご教示いただければ幸いです。

    また、棚卸減耗損を起票に際し、ただ期末の棚卸残高が帳簿より少ないだけでなく、何か前提条件があるのでしょうか? 棚卸商品を廃棄する場合には証跡を求められますが、減耗は理由がわからないだけに証跡があるとも思えません。

    例えば、少量の廃棄は減耗と区別もつかないと思いますが、それは作業者の常識・誠実さに委ねている考えればよろしいのでしょうか?

    以上、実務が初めてなので、一般的な対応をご教示いただければ幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    商品を再送した記録がないという時点で、在庫管理に問題があるようです。再送について在庫数をマイナスせず、不良の商品も戻って来ない場合、棚卸をすると再送付した分だけ商品は減っていることになると思います。実地棚卸高と帳簿の差は棚卸減耗損となります。
    不具合の商品が戻って来た場合は、一度商品に戻し、棚卸で廃棄損を計上するのが良いと思います。

    • 回答日:2022/04/27
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      1.「商品を再送した記録がないという時点で、在庫管理に
         問題があるようです」
       → おっしゃる通りで、大変恥ずかしく思っており、
         今後、このようなことがないように注意いたします。

      2.今回の場合、送付商品が安価で返送コストも高くつくことから、
        返送を求めず、再送付しただけで済ませてしまっていたようです。
        先生のご説明を受け、好ましくはないのでしょうが、安心して
        棚卸減耗損として処分することができ、ほっとしました。
        
        

      投稿日:2022/04/27

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