会社で運営する施設(未指定)の利用者お小遣いを収入にならないように仕分け方法
会社で生活保護者や精神疾患を持った方の支援をしています。まだ会社自体が国の指定を受ける前で親御さん負担の施設利用料で運営しています。利用者に毎月45000円から55000円のお小遣い(生活費)を渡しています。この際、会社の支出、勘定科目、受け取る利用者の報酬にはならないでしょうか?
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
施設利用料が消費税区分どうなっているかですが、
お小遣い相当分が非課税なら、利用者支援金も非課税でよいと思います。
施設利用料に、紐づいた考え方になると思います。実質収益のマイナスなので。
勘定科目は「利用者支援金」でよいと思います。
明確にするなら、施設利用料の内訳をはっきりとさせて、お小遣い相当分を非課税処理するのが、いいと思います。
- 回答日:2021/09/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
ちょっと契約関係がよくわからないですが、仮に、利用者さんにお小遣いを、保護者負担でやっているだけであれば、会社が、保護者から利用者さんに渡すのを代行しているとみて、利用料のマイナスでもよいかなと思いました。もし、両建てしたいのであれば、「利用者支援金」とでもして、経費処理してもいいかなと。
その程度の金額ですと、保護者から利用者さんへの贈与になりますが、贈与税はかからない範囲だと思いますので。
- 回答日:2021/09/16
- この回答が役にたった:0
早速のご回答ありがとうございます。
利用者支援金となりますと勘定科目、税区分はどのようにすればよろしいでしょうか?投稿日:2021/09/17
- この回答が役にたった