会社で運営する施設(未指定)の利用者お小遣いを収入にならないように仕分け方法
会社で生活保護者や精神疾患を持った方の支援をしています。まだ会社自体が国の指定を受ける前で親御さん負担の施設利用料で運営しています。利用者に毎月45000円から55000円のお小遣い(生活費)を渡しています。この際、会社の支出、勘定科目、受け取る利用者の報酬にはならないでしょうか?
利用者へのお小遣い(生活費)は 給与や報酬として計上せず、「福利厚生費」または「施設維持費」として経費処理するのが適切です。仕分け例は以下の通りです。
(借方)福利厚生費または施設維持費 50,000円 /(貸方)現金・普通預金 50,000円
これにより、利用者の所得にならず、税務上の問題を回避できます。今後、国の指定を受けると会計処理のルールが変わる可能性があるため、税理士と相談しつつ適切な処理を行ってください。
- 回答日:2025/02/16
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
📌 ✅ 利用者に渡す生活費の会計処理について
① 会社の支出としての勘定科目
「福利厚生費」または「支援費」(適切な名称を設定)
事業の性質上、利用者の生活支援に必要な費用として計上するのが自然。
② 利用者にとっての扱い
**給与・報酬ではなく「支援金」や「生活補助金」**として扱うのが適切。
事業の運営趣旨が「支援」であり、労働の対価ではないため給与所得には該当しない。
③ 注意点
契約書や利用規約で「生活費補助」等の記載があるか確認
課税対象外であることを明確にするため、帳簿上も明確に記録する
国の指定を受けた場合、助成金や補助金の扱いが変わるため、制度変更時に専門家へ相談。
💡 まとめ ✅ 会社の支出は「福利厚生費」や「支援費」
✅ 利用者は報酬ではなく「支援金」として受け取る
✅ 記録や規約の整備が重要
👉 不明点があれば、税理士に相談して確認するのがベストです!
- 回答日:2025/02/10
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
施設利用料が消費税区分どうなっているかですが、
お小遣い相当分が非課税なら、利用者支援金も非課税でよいと思います。
施設利用料に、紐づいた考え方になると思います。実質収益のマイナスなので。
勘定科目は「利用者支援金」でよいと思います。
明確にするなら、施設利用料の内訳をはっきりとさせて、お小遣い相当分を非課税処理するのが、いいと思います。
- 回答日:2021/09/17
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ちょっと契約関係がよくわからないですが、仮に、利用者さんにお小遣いを、保護者負担でやっているだけであれば、会社が、保護者から利用者さんに渡すのを代行しているとみて、利用料のマイナスでもよいかなと思いました。もし、両建てしたいのであれば、「利用者支援金」とでもして、経費処理してもいいかなと。
その程度の金額ですと、保護者から利用者さんへの贈与になりますが、贈与税はかからない範囲だと思いますので。
- 回答日:2021/09/16
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早速のご回答ありがとうございます。
利用者支援金となりますと勘定科目、税区分はどのようにすればよろしいでしょうか?投稿日:2021/09/17