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YouTubeの広告収入の勘定項目について

    YouTubeで広告収入が入るようになったので青色で確定申告するべく準備中なのですが、広告収入を売上として登録でいいのか、その場合アメリカから支払いを受けているため非課税で登録するのか知りたいです。これ以外の収入は現状ないです。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    開業届にYouTubeが事業として書かれているのでしょうから、売上で良いと思います。また、外国からの支払いですので、消費税は対象外となります。

    • 回答日:2022/05/10
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    YouTubeの広告収入は「売上」として登録し、支払元がアメリカでも日本の所得税の課税対象になります。消費税については、広告収入は国外取引のため「不課税売上」として処理しますが、免税事業者なら消費税の申告は不要です。

    • 回答日:2025/02/26
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