販売用商品の写真の撮影費用の仕分けについて
ECサイトに掲載する販売用商品等の写真・動画撮影を外部に依頼しています。この費用の仕分けは外注費、広告宣伝費など何で処理すべきでしょうか?また、広告宣伝費の場合10万円以上となると固定資産登録が必要とのことですが、この登録によって税務会計上どのような影響が生じるでしょうか?(費用は20万円を超える予定です)
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
ECサイトの構築時に販売用の写真や動画等の費用が区分ができない(ECサイト構築 一式 ●円)場合などを除き、現実的にはそれぞれの性質でしっかりとした判断をする必要があると考えられます。
○使用可能期間が1年を超えるのかどうか
一式が10万円を超えるようなものであり、この写真や動画が使用可能期間期間が長期間にわたるような性質を持っている場合には、減価償却資産として計上いただく必要性が発生する場合があると考えられます。
有名な国税庁回答事例に"テレビ放映用のコマーシャルフィルム"がどのように扱われるかについての事例があります。
"テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。"
これは、言い換えれば、使用期間が1年を超えるような高額なコンテンツに対する支出は、資産計上する必要性が生じ、使用期間が1年未満のものについては、資産計上の必要性はなく広告宣伝費や外注費などで計上して差し支えないと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
(減価償却のあらまし 国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/681223/01.htm
(テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数について 国税庁)
- 回答日:2021/09/17
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
写真やコンテンツは、ソフトウェアではないので、固定資産の対象とはなりません。
広告目的の素材でしかないので、10万円以上であっても、一括で費用処理が可能です。
- 回答日:2021/09/17
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