販売用商品の写真の撮影費用の仕分けについて
ECサイトに掲載する販売用商品等の写真・動画撮影を外部に依頼しています。この費用の仕分けは外注費、広告宣伝費など何で処理すべきでしょうか?また、広告宣伝費の場合10万円以上となると固定資産登録が必要とのことですが、この登録によって税務会計上どのような影響が生じるでしょうか?(費用は20万円を超える予定です)
荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
ECサイトの構築時に販売用の写真や動画等の費用が区分ができない(ECサイト構築 一式 ●円)場合などを除き、現実的にはそれぞれの性質でしっかりとした判断をする必要があると考えられます。
○使用可能期間が1年を超えるのかどうか
一式が10万円を超えるようなものであり、この写真や動画が使用可能期間期間が長期間にわたるような性質を持っている場合には、減価償却資産として計上いただく必要性が発生する場合があると考えられます。
有名な国税庁回答事例に"テレビ放映用のコマーシャルフィルム"がどのように扱われるかについての事例があります。
"テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。"
これは、言い換えれば、使用期間が1年を超えるような高額なコンテンツに対する支出は、資産計上する必要性が生じ、使用期間が1年未満のものについては、資産計上の必要性はなく広告宣伝費や外注費などで計上して差し支えないと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
(減価償却のあらまし 国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/681223/01.htm
(テレビ用コマーシャルフィルムの耐用年数について 国税庁)
- 回答日:2021/09/17
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写真やコンテンツは、ソフトウェアではないので、固定資産の対象とはなりません。
広告目的の素材でしかないので、10万円以上であっても、一括で費用処理が可能です。
- 回答日:2021/09/17
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ECサイトに掲載する販売用商品の写真・動画撮影費用は、「広告宣伝費」または「外注費」として処理できます。広告目的であれば「広告宣伝費」、単なる業務委託なら「外注費」が適切です。
広告宣伝費として処理する場合、費用が10万円以上(法人税法上の無形固定資産基準)を超えると、繰延資産(広告宣伝用資産)として扱われる可能性があります。この場合、一括経費化できず、耐用年数(通常5年)に応じた償却が必要となり、当期の経費が分割されるため、利益への影響が異なります。
外注費で処理する場合は、全額を発生年度に経費計上可能です。税務リスクを考慮し、支払い内容と契約の明確化が重要です。
- 回答日:2025/02/17
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ECサイトの商品写真・動画撮影の仕分けについて
販売用商品等の 写真・動画撮影の依頼費用 の仕訳は、 「外注費」または「広告宣伝費」 が適切ですが、業務の内容によって使い分けます。
✅ 仕分けの考え方
外注費
商品ページ制作の一環 で撮影を依頼した場合(例:ECサイトに掲載する画像・動画)。
継続的に発生する業務 で、制作を外部委託した場合。
広告宣伝費
広告目的 の写真・動画(例:SNS広告、YouTube広告、チラシ用写真など)。
一度限りの撮影であり、 直接的に集客や販売促進に寄与する場合。
✅ 10万円以上で固定資産登録が必要な場合
「広告宣伝費」扱いで10万円以上の場合、固定資産登録が必要になる というのは、基本的に 「無形固定資産(ソフトウェア・著作権等)」としての扱いが考えられる場合 です。
しかし、ECサイト用の 写真や動画は基本的に固定資産にならない ことが多いです。
広告宣伝費として一時的に費用計上するのが一般的。
ただし、販売目的の商品パッケージのデザイン など 将来的に長期間使用するもの は、無形固定資産として処理する可能性あり。
✅ 固定資産登録による税務会計上の影響
20万円を超える場合、固定資産として計上すると以下の影響があります。
一括経費化できない
広告宣伝費で処理 すれば、支払った年度に全額経費化可能。
固定資産にすると、耐用年数に応じて減価償却(通常、5年~10年)となり、毎年少しずつしか経費化できない。
減価償却が必要
毎年少しずつ経費計上するため、初年度の利益が減りにくい。
税務上の節税効果が分散される。
少額減価償却資産の特例が使える
中小企業(資本金1億円以下)なら、30万円未満のものは全額経費計上可(少額減価償却資産の特例)。
✅ まとめ
ECサイト用の写真・動画撮影は「外注費」または「広告宣伝費」 で処理。
10万円以上でも広告宣伝費での一括経費化が可能なケースが多い。
無形固定資産として登録するのは、長期間使用するケースのみ(例:ブランドパッケージデザイン)。
固定資産にすると減価償却が必要で、初年度の経費が減るため節税効果が分散される。
💡 結論: 広告宣伝費として一括経費計上するのが、節税上有利なケースが多い。 ただし、将来的に長く使う資産なら、固定資産として処理することも考慮する。
- 回答日:2025/02/10
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