1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 自動車メンテナンスパックの返戻金

自動車メンテナンスパックの返戻金

    自動車のメンテナンスパックに加入しておりましたが、自動車を処分したのでディーラーから残り期間のメンテナンスパック返戻金を受け取りました。勘定科目は何で処理したら良いのでしょうか?また、消費税はメンテナンスパック加入時に10%でお支払いしているので、返戻金も10%で計上したら良いのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    メンテナンスパックに加入した時に、未実施分は前払金にしていらっしゃるでしょうから、
    現金/前払金  消費税対象外
    です。

    • 回答日:2022/05/13
    • この回答が役にたった:8
    • 早速のご回答ありがとうございます。
      メンテナンスパック加入時、未実施分を前払金として処理せずに全額支払手数料で処理していました。
      その場合はどうなるのでしょうか?

      投稿日:2022/05/13

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    前期以前の仕訳の修正は、基本的には当期ではできません。
    金額が小さいのであれば、重要性の原則に従って、全額支払手数料という処理も認められるかもしれません。
    この場合、返金分は、雑収入10%で処理することになると思います。

    • 回答日:2022/05/14
    • この回答が役にたった:5
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee