自動車メンテナンスパックの返戻金
自動車のメンテナンスパックに加入しておりましたが、自動車を処分したのでディーラーから残り期間のメンテナンスパック返戻金を受け取りました。勘定科目は何で処理したら良いのでしょうか?また、消費税はメンテナンスパック加入時に10%でお支払いしているので、返戻金も10%で計上したら良いのでしょうか?
メンテナンスパックに加入した時に、未実施分は前払金にしていらっしゃるでしょうから、
現金/前払金 消費税対象外
です。
- 回答日:2022/05/13
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早速のご回答ありがとうございます。
メンテナンスパック加入時、未実施分を前払金として処理せずに全額支払手数料で処理していました。
その場合はどうなるのでしょうか?投稿日:2022/05/13
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前期以前の仕訳の修正は、基本的には当期ではできません。
金額が小さいのであれば、重要性の原則に従って、全額支払手数料という処理も認められるかもしれません。
この場合、返金分は、雑収入10%で処理することになると思います。
- 回答日:2022/05/14
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