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友人から車両を購入した場合の記帳について

いつも拝見しながら勉強させていただいております。
質問内容ですが、仕事用(一部プライベート使用もあり)として
クルマを探していたところ、友人が新車を購入するので友人が現在所有している
クルマを譲渡してよいとの話がありました。
(仮に消費税込みとして35万で譲渡するとします)
その場合
1.車両運搬具として登録するとして、他に税金がかからなければ他の租税公課には
  記載はしなくてもよいとの考えでよろしいでしょうか?
2.金額交渉はこれからですが、上記の譲渡金額が仮に消費税込みで30万未満の場合
  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を採用し、一括償却
  することは出来るのでしょうか?

恐れ入りますがご回答賜ります様お願い申し上げます。

税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
【①租税公課について】
記載の通り取得時にかかるものはありませんので、租税公課の仕訳は不要で御座います。
但し、リサイクル預託金の仕訳が必要になります。
ご友人は車両購入時にリサイクル預託金をお支払いされていますが、それは将来リサイクルをする際に支払う費用の前払金で御座います。
この金額分をご相談者様からご友人にお支払いする必要が御座います。
リサイクル預託金は車種によって異なりますので調べて、御交渉なさってください。
仕訳にすると、下記のようになります。
 車両運搬具    350,000円 / 現金 370,000円
 預託金(資産勘定)20,000円
【②減価償却について】
こちらもご記載の通り、少額減価償却資産の特例を用いて、即時償却が可能で御座います。
気を付けるべき点としては、
・青色申告承認を受けた期であること(前期以前に提出なさっているか)
・税込経理であれば税込30万円未満
(税抜経理であれば税抜30万円未満)
・車両の金額が著しく市場の金額より著しく低い場合は、ご友人(売主)からご相談者様(買主様)へ贈与があったとみなされます。
 (ご相談者様が個人であれば贈与税。
  法人であれば、時価と売買金額の差額を益金(収入)処理)
長文になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/05/16
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答賜りありがとうございました。
    贈与の件については想定外でした。お友達価格でお願いしようかと考えてましたので、贈与になるかどうかしっかり確認をして対応したいと思います。

    投稿日:2022/05/16

  • この回答が役にたった

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